防犯灯設置助成制度
目的
防犯灯を設置し、将来にわたり維持管理を行うことができる自治会その他の地域コミュニティ団体に対して助成金を交付することにより、防犯灯の普及を促進し、もって夜間における犯罪の防止と通行の安全を図ることを目的とする。
「防犯灯」とは?
この制度で言う防犯灯とは犯罪等の防止のため、必要と認められる場所に設置された道路照明灯をいいます。
助成金
防犯灯(LED防犯灯を含む)の助成金については設置経費の50%の額です。なお、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額となります。ただし、助成金の最高限度額は1灯につき100,000円です。
申請方法
申請者は、自治会または、その他の地域コミュニティ団体の代表者とします。申請者から電気工事業者に工事を依頼し、工事完了後、防犯灯設置助成金交付申請書に必要書類を添えて提出していただきます。
市は書類審査を経て、申請者に対し、防犯灯設置助成金交付決定通知書兼助成金額確定通知書と併せて口座振込依頼書及び防犯灯設置助成金交付請求書の様式を送付しますので、支払方法依頼書及び請求書に必要事項を記入の上、市に提出してください。
また、押印廃止に伴い、申請はメールでの提出も可能です。市民活動課メールアドレス(siminkd@city.ube.yamaguchi.jp)まで送付ください。
- 添付ファイルはPDF形式でお願いします。
- 「開封確認メッセージの要求」を設定し送信、もしくは電話での到着確認をしてください。
申請書等のダウンロード
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ワード版
PDF版
宇部市防犯灯設置助成金交付要綱
目的
第1条 この要綱は、防犯灯を設置し、将来にわたり維持管理を行うことができる自治会その他の地域コミュニティ団体(以下「自治会等」という。)に対して助成金を交付することにより、防犯灯の普及を促進し、もって夜間における犯罪の防止及び通行の安全を図ることを目的とする。
定義
第2条 この要綱において「防犯灯」とは、犯罪等の防止のため、必要と認められる場所に設置された照明灯をいう。
助成金の交付
第3条 市長は、防犯灯を新たに設置または器具の取替えをした自治会等に対し、助成金を交付するものとする。
ただし、電球の交換のみを行うもの及び器具の撤去のみを行うものは対象としない。
助成金の額
第4条 助成金は予算の範囲内とし、助成金の額は、防犯灯(LED防犯灯を含む)の設置に要した経費の50%に相当する額とし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額とする。ただし、助成金の最高限度額は1灯につき100,000円とする。
申請の手続
第5条 助成金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、防犯灯の施行工事完了後、1年以内に防犯灯設置助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
交付の決定
第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査後に適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
交付の通知
第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定し、助成金の額が決定したときは、申請者に対し防犯灯設置助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
助成金の請求
第8条 前条の規定により通知を受けた申請者は、助成金を請求しようとするときは、市長に対し防犯灯設置助成金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
助成金の交付
第9条 市長は、前条の規定により適法な請求を受けたときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
助成金の交付決定の取消し等
第10条 市長は、申請者が不正な方法により助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
設置後の維持管理
第11条 防犯灯設置後の維持管理費は、当該防犯灯を設置した自治会等が負担するものとする。
その他
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
施行期日
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
経過措置
第4条に規定するLED防犯灯の助成金の額は、平成23年4月1日以降の設置工事分に対して適用することとし、平成23年3月31日以前のLED防犯灯の設置工事分については、設置に要した経費の50%に相当する額とする。
附則
施行期日
- この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
経過措置
- 改正後の第4条の規定にもかかわらず、平成26年3月31日以前に防犯灯の施行工事を完了した場合の助成金の額は、平成26年4月1日から同年9月末日までに受理した申請分に限り、設置に要した経費の60%に相当する額とする。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016 - 防犯、交通安全に関すること
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