宇部市マンション管理計画認定制度
1 マンション管理計画認定制度とは
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして宇部市から認定を受けることができる制度です。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の3及び第5条の4)
なお、管理計画認定制度は、「マンション管理適正化推進計画」※を策定した地方公共団体において運用が可能になっており、宇部市は、マンション管理認定制度と併せて令和5年10月から運用を行っています。
〈本制度の目的〉
マンションを末永く、住み良く保つためには、適切な維持管理・計画的な修繕計画の作成、これらを確実に実行する管理組合の運営が必要です。そのために、マンションの区分所有者等の管理意識の向上を図るとともに、マンションの管理適正化を効果的に推進するものです。
2 認定を受けるメリット
認定を受けることのメリットは5つあります。
(1)良質な管理水準の維持
管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されることが期待できます。
(2)周辺地域の良好な居住環境の維持向上
良質な管理水準が維持されることで、周辺地域の良好な居住環境に寄与することができます。
(3)市場での評価向上
適正に管理されたマンションであると市場で評価されることが期待されます。
(4)固定資産税の減免の可能性
大規模修繕を実施した場合に、固定資産税の減免の可能性あります。
(5)金利引き下げ・利率上乗せの対象
住宅金融支援機構による、以下の制度の対象となります。
「フラット35」「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引き下げ
「マンションすまい・る債」の利率上乗せ
3 申請の流れ・方法
認定申請は、パソコン等からインターネット上で行います。また、宇部市へ申請する前に、公益財団法人マンション管理センターから管理計画が国の定める認定基準を満たしているかの事前確認を受ける必要があります。事前確認の申請は同センターが運営する「管理計画認定手続支援システム」を利用して行います。具体的な申請手順など詳細については、下記にある公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス利用案内にてご確認ください。なお、管理計画の新規の認定申請を行う場合には、事前に必ず市までご連絡ください。
4 認定基準
宇部市の管理計画の認定の基準は次のとおりです。
- 管理組合の運営
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- 管理者等が定められていること
- 監事が選任されていること
- 集会が年1回以上開催されていること
- 管理規約
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- 管理規約が作成されていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
- 管理組合の経理
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- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
- 長期修繕計画の作成及び見直し等
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- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式(国土交通省公表資料)」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容、及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
- 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
- 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
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長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
- その他
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- 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
- 宇部市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること ※国土交通省の「マンションの管理の適正化に関する指針」に準じています。
5 認定の有効期間
認定を受けた日から5年間
※有効期間内に認定の更新を申請することができます。
(認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。)
6 認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に、管理計画のうち、次に掲げるもの(軽微な変更※)以外が変更となった場合は、計画の変更の認定申請が必要があります。
市の窓口へ直接申請してください。(公益財団法人マンション管理センターが実施する「事前確認」はご利用いただけません。)
※軽微な変更とは
(1)長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
・マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
(2)2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更(管理計画の認定または認定の更新があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
(3)監事の変更
(4)規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のために必要となる。管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
・マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
7 申請手数料
認定申請または認定更新申請の場合
手数料額(※1) |
加算手数料額(※2) |
---|---|
3,600円 |
1,600円 |
上記の手数料以外に、公益財団法人マンション管理センターへ支払うシステム利用料と事前確認審査料(計20,000円程度)が必要です。
※1 事前確認申請を受けた認定申請手数料
※2 マンションの長期修繕計画が複数ある場合、2つ目以降の長期修繕計画については1,600円加算されます。
変更認定申請の場合
変更する項目 |
手数料額(※3) |
加算手数料額(※4) |
---|---|---|
(1)管理組合の運営 |
4,700円 |
2,600円 |
(2)管理規約 |
3,900円 |
2,600円 |
(3)管理組合の経理 |
4,500円 |
2,700円 |
(4)長期修繕計画 |
9,300円 |
4,800円 |
(5)(1)~(4)以外 |
2,900円 |
1,900円 |
※3 各変更する項目に応じて手数料が発生します。また変更する項目が複数ある場合、それぞれの手数料額の合算とします。
※4 (4)長期修繕計画の変更を伴う場合に限り、その数が2以上の場合はその数に応じて、変更する項目(1)~(5)のそれぞれについて加算手数料額が発生します。
申請書類等
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変更認定申請書 (Word 18.0KB)
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マンション管理計画の認定申請取下届 (PDF 42.2KB)
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マンション管理計画の認定申請取下届 (Word 14.7KB)
-
管理計画認定マンションとしての管理を取りやめる旨の申出書 (PDF 43.8KB)
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管理計画認定マンションとしての管理を取りやめる旨の申出書 (Word 14.9KB)
-
管理状況報告書 (PDF 50.5KB)
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管理状況報告書 (Word 16.6KB)
-
改善報告書 (PDF 45.7KB)
-
改善報告書 (Word 14.9KB)
-
チラシ (PDF 1020.2KB)
-
宇部市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要領 (PDF 110.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 空き家・空き地等の適正な管理に関すること
電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049 - 市営住宅の整備・管理に関すること
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