市税に対する不服の申し立て

ウェブ番号1001796  更新日 2024年3月25日

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あなたの税についての賦課や徴収などについて不服がある場合は、市長に対し、その処分について審査請求をすることができます。また、固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対し、審査申出をすることができます。

審査請求

税の賦課処分や滞納処分で、納税通知書や督促状などを受け取った時、その通知書等に記載された事項について不服がある場合(固定資産については価格についての不服以外)には、一定期間内に市長に対し、処分についての審査請求ができます。

ア 審査請求期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。納税通知書でいいますと、通知書を受け取られた日の翌日から数えて3か月以内となります。

イ 審査請求先

各通知書等を通知した担当課になります。通常、税の賦課処分については市民税課又は資産税課、税の滞納処分については収納課になります。

固定資産価格の審査申出

あなたがお持ちの土地や家屋の固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合に限り、審査申出ができます。

ア 審査申出期間

固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日(通常、本市では4月1日)から、納税通知書を受け取られた日の翌日から数えて3か月以内までです。

イ 審査申出先

市民税課(宇部市固定資産評価審査委員会事務局)

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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