地方税関係手続に関する個人番号(マイナンバー)確認時の本人確認措置

ウェブ番号1001828  更新日 2021年3月31日

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)」第16条に基づき、地方税関係の個人番号を利用する事務について、本人から個人番号(マイナンバー)の提供を受ける際には、「個人番号(マイナンバー)の確認」と「本人の身元確認」を行う必要があります。
また、代理人が手続する場合は、「手続できる権限(代理権)の確認」と「代理人の方の身元確認」、「手続対象者の個人番号(マイナンバー)の確認」が必要となります。
なお、宇部市が告示で定めた確認書類等については、下記PDFファイルをご覧下さい。

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