法人市民税

ウェブ番号1001744  更新日 2024年3月29日

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法人市民税は市内に事務所や事業所、寮などを有する法人や、人格のない社団などに課税されます。
法人市民税には、法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、法人の利益に応じて負担いただく「法人税割」からなります。

納税義務者と納める税

法人市民税を納めるのは、法人(会社など)のほか、人格のない社団等で、次のとおりです。

法人市民税の納税義務者
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所等を有する法人 -
市内に事務所や事業所を有する公益法人等で、収益事業を行わないもの

-

※公益法人等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、「市内に事務所又は事業所を有する法人」と同じ扱いになります。

税額の計算

法人市民税=均等割額+法人税割額

均等割額の計算

法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所等の従業員数に応じて納めます。

均等割額=税率(年額)×事務所又は事業所を有していた月数/12

(注)1月に満たない端数は切り捨てとします。ただし、月数が1月に満たない場合は1月とします。

法人の資本金等の額と従業員数
資本金等の額 宇部市分の従業者数
50人超
宇部市分の従業者数
50人以下
50億円超 3,000,000円 410,000円
10億円超から50億円以下 1,750,000円 410,000円
1億円超から10億円以下 400,000円 160,000円
1,000万円超から1億円以下 150,000円 130,000円
1,000万円以下 120,000円 50,000円
上記以外の法人等 50,000円 50,000円

※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わりました。
従来の「資本金等の額」に、「無償増資の額」を加算、「無償減資等の額」を減算する措置を講ずるとともに、資本金に「資本準備金」を加えた額と比較して高い方の金額が均等割の税率区分の基準になります。

法人市民税の税額の計算
内容 均等割の税率区分
「資本金等の額」±「無償増減資等の額」>「資本金」+「資本準備金」 「資本金等の額」±「無償増減資等の額」
「資本金等の額」±「無償増減資等の額」<「資本金」+「資本準備金」 「資本金」+「資本準備金」

※資本金等の額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判断します。

法人税割額の計算

法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

税率
  • 平成26年9月30日までに開始する事業年度:14.7%
  • 平成26年10月1日以降に開始する事業年度:12.1%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度:8.4%

ただし、宇部市以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、下記の計算式により従業者数の割合によって分けた法人税割額を計算します。

法人税割額=(課税標準となる法人税額/全従業者数×宇部市内の従業者数)×法人税割の税率

申告と納付

法人市民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額の合計額を申告・納付するよう決められています。

中間申告

中間申告は、いずれかの方法で申告・納付をします。国の法人税の中間申告が必要がない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。

予定申告

納めるべき税額:均等割

6か月分

納めるべき税額:法人税割

前事業年度の確定申告の法人税割額×6/前事業年度の月数

申告と納付の期限

事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内

仮決算による中間申告

納めるべき税額:均等割

6か月分

納めるべき税額:法人税割

事業年度開始日から6か月の期間を、1事業年度とみなして仮決算により計算した額

申告と納付の期限

事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

納めるべき税額:均等割

12か月分

納めるべき税額:法人税割

課税標準となる法人税額をもとに計算した額

ただし、中間(予定)申告により納付した税額のある場合は、その額を差し引きます。

申告と納付の期限

事業年度終了の翌日から2か月以内

申告書等様式

設立と異動

次のような場合は、届出が必要です。

新規設立の場合

宇部市内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、設立・設置後60日以内に「法人等の設立・設置届」を提出してください。

「法人等の設立・設置届」を提出する際は、法人登記簿謄本の写し定款の添付をお願いします。

「法人等の設立・設置届」は以下の様式をダウンロードしてください。

異動の場合

宇部市内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本金等の変更、または法人の解散、休業、事務所等の閉鎖等があったときは、速やかに「法人等の異動届」を提出してください。

「法人等の異動届」を提出する際は、記載事項の事実を証明できる書類の添付をお願いします。

「法人等の異動届」は以下の様式をダウンロードしてください。

eLTAX(エルタックス)による電子申告

法人市民税はeLTAX(エルタックス)による電子申告が可能です。詳しくは次のページをご覧ください。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象法人

次の内国法人が対象となります。

事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

相互会社、投資法人及び特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以降に開始する事業年度から適用

対象申告書等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

法人市民税の減免について

次に該当する法人は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

対象法人

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(特定非営利活動法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人

要件

対象法人のうち、次のいずれにも該当する必要があります。

  • 収益事業を行っていないこと
  • 宇部市の施策に係る事業の進捗に貢献した法人であること(一般社団法人・一般財団法人のみ)
  • 減免の対象となる事業年度の決算において、宇部市の施策に係る事業(※)に関連した事業費の割合が、総事業費の過半を占めていること(一般社団法人・一般財団法人のみ)

※宇部市の施策に係る事業(以下、宇部市施策事業という。)については、宇部市の総合計画の施策に係る事業とする。

提出書類

  • 市税減免申請書
  • 法人市民税確定申告書(第20号様式)
  • 当該事業年度の活動報告書(一般社団法人・一般財団法人のみ)
  • 当該事業年度の決算書(宇部市施策事業に関連した事業費とそれ以外の事業費の内訳がわかるもの)(一般社団法人・一般財団法人のみ)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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