宇部市ごみ減量化機器等購入費助成金

ウェブ番号1015115  更新日 2024年3月27日

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家庭用生ごみ処理機とガーデンシュレッダーの購入に対して助成金を支給します

この制度は、ごみの減量化対策の一環として、宇部市における一般家庭等から排出される生ごみ及び剪定枝葉の減量化及び再資源化を推進するため、対象となるごみ減量化機器等を購入した際に係る購入経費の一部を市が助成するものです。

電動式生ごみ処理機

助成の対象となる方

以下の条件を全て満たす方

  • 宇部市に住所を有し、かつ、居住している方
  • 助成対象機器等(中古品及び転売品を除く。)を販売業者から購入する方。
  • 購入機器等の適正な使用及び維持管理ができる方。
  • 購入機器等により、自らの家庭においてごみを減量化又は再利用する方。
  • 過去5年以内に、同一世帯でこの助成金を受けていない方。

助成対象機器

生ごみを加熱又は微生物等による分解の方式により減量又は堆肥化する目的で製造された電気式機器。

※ディスポーザー(生ごみを粉砕し、排水を公共下水道等に排除する機器をいう。)を除く。

※交換フィルターなど、本来別売りされているものがセットになった商品を購入された場合、助成対象外となりますのでご注意ください。

助成金額

  • 対象機器等本体の購入価格の2分の1(限度額25,000円)
    ※100円未満の端数が生じた時は切り捨てになります。
    ※送料、消費税相当額、ポイント値引き及びクーポン割引分は対象になりません。
  • 助成限度機数は一世帯当たり1機まで

ガーデンシュレッダー(剪定枝葉粉砕機)

助成対象となる方

以下の条件をすべて満たす方

個人

  • 宇部市に住所を有し、かつ、居住している方
  • 助成対象機器等(中古品及び転売品を除く。)を販売業者から購入する方。
  • 購入機器等の適正な使用及び維持管理ができる方。
  • 購入機器等により、自らの家庭においてごみを減量化又は再利用する方。
  • 過去5年以内に、同一世帯でこの助成金を受けていない方。

自治会

  • 宇部市内の自治会。
  • 助成対象機器等(中古品及び転売品を除く。)を販売業者から購入する自治会。
  • 購入機器等の適正な使用及び維持管理ができる自治会。
  • 購入機器等により、自治会活動において排出されるごみを減量化又は再利用する自治会。
  • 過去5年以内に、この助成金を受けていない自治会。

助成対象機器

庭木の剪定枝葉を、動力を利用することにより、粉砕する器具で、粉砕した枝葉は堆肥又は植栽地の雑草防止若しくは養成材として利用する等、ごみの減量に寄与することを目的に製造されたもの。

※保護メガネや軍手など、本来別売りされているものがセットになった商品を購入された場合、助成対象外となりますのでご注意ください。

助成金額

個人

  • 対象機器等本体の購入価格の2分の1(限度額25,000円)
    ※100円未満の端数が生じた時は切り捨てになります。
    ※送料、消費税相当額、ポイント値引き及びクーポン割引分は対象になりません。
  • 助成限度機数は一世帯当たり1機まで

自治会

  • 対象機器等本体の購入価格の2分の1(限度額50,000円)
    ※100円未満の端数が生じた時は切り捨てになります。
    ※送料、消費税相当額、ポイント値引き及びクーポン割引分は対象になりません。
  • 助成限度機数は一自治会当たり3機まで

その他の条件

助成対象機器等について、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市に申し出てください。

助成対象機器等を処分することにより収入を得たと認められるときは、その収入の全部又は一部を市に返還していただきます。

申請方法

  1. 助成金の受給を検討されている方は、機器を購入される前に、必ず宇部市廃棄物対策課まで電話又はメールにてご相談ください。ご相談される前に購入されると、助成金を支給することができない場合があります。(例えば、購入された機器が助成対象機器でなかった場合や、助成金額が予算上限額に達していた場合等が該当)。
  2. 機器を購入後、機器等の購入を完了した日から起算して60日を経過した日又は機器等を購入した年度の3月末日のいずれか早い期日(必着)までに、下記の書類を郵送にて提出してください。
  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 購入機器等の領収書の原本
    ※申請者本人の名前・商品名・金額が必ず記載してある領収書を提出してください。
     納品書・請求書等は不可。
  • 購入機器等の設置及び稼働状況がわかる写真
  • 購入機器等の保証書の写し
    ※申請者の名前・住所等が記載されたもの。

事前相談及び郵送提出先

〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖ノ山5272番地6

宇部市 市民環境部 廃棄物対策課 ごみ減量推進係

電話番号

0836-34-8247

メールアドレス

haikibutsu@city.ube.yamaguchi.jp
※「開封確認メッセージの要求」を設定し送信、若しくは電話での到着確認をしてください。

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課
〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖ノ山5272番地6

  • ごみ収集・し尿収集、ごみの不法投棄に関すること
    電話番号:0836-33-7291 ファクス番号:0836-33-7294
  • ごみの減量・分別に関すること
    電話番号:0836-34-8247 ファクス番号:0836-33-7294

市民環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。