定期預金などの利子非課税

ウェブ番号1005155  更新日 2021年2月10日

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障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)及び、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(障害者等の特別マル優)

対象者

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人
  2. 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などの受給者
  3. 遺族年金、寡婦年金を受けている母親など

内容

障害者等のマル優

非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券で、元本の合計額が350万円までの利子です。
※最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に 提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。

障害者等の特別マル優

非課税の対象となる利子は、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子で、障害者等のマル優とは別枠になります。
※国債や地方債を最初に購入する日までに「特別非課税貯蓄申告書」をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。

窓口

各金融機関

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
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  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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