おむつに係る費用の医療費控除
対象者
下記の条件をいずれも満たす人
- 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる人
- その傷病について、医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる人
内容
医師の発行する「おむつ使用証明書」を添付し、その領収書とともに確定申告すると、医療費控除が受けられる場合があります。
※おむつ使用証明書の様式は障害福祉課にあります。
窓口
- 国税庁ホームページ
- 宇部税務署(電話 0836-21-3131)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052