所得税・住民税の控除
対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳か、これらと同等の障害をもつ人
内容
障害者本人または扶養義務者の所得から一定額が差し引かれます。確定申告または年末調整の際に手帳を提示して申告してください。
手帳を持たない人は、「障害者控除対象者認定書」の発行を受ける必要があります。詳しくは高齢福祉課(電話:0836-34-8302/ファクス:0836-22-6026)までお願いします。
※税制改正により、控除額等が変更している場合があります。詳しくは、宇部税務署又は市民税課に問い合わせてください。
控除額
障害者控除
対象者
- 本人
- 控除対象配偶者
- 扶養親族
障害の内容
- 身体障害者手帳3級から6級
- 療育手帳B
- 精神障害者保健福祉手帳2級・3級
所得税控除
所得控除 27万円
住民税控除
所得控除 26万円
特別障害者控除
対象者
- 本人
- 控除対象配偶者
- 扶養親族
障害の内容
- 身体障害者手帳1級・2級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
所得税控除
所得控除 40万円
住民税控除
所得控除 30万円
同居特別障害者扶養控除
対象者
同居の控除対象配偶者または扶養親族
障害の内容
- 身体障害者手帳1級・2級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
所得税控除
所得控除 75万円
住民税控除
所得控除 53万円
非課税限度額
対象者
本人(分離課税とされる退職所得を除外した前年中の所得が135万円以下)
障害の内容
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の所持者
所得税控除
なし
住民税控除
分離課税とされる退職所得を除外した前年中の所得が135万円以下の場合、所得割・均等割ともに非課税
窓口
所得税に関すること
- 国税庁ホームページ
- 宇部税務署
住民税に関すること
市民税課(電話:0836-34-8187/ファクス:0836-22-6014)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052