所得税・住民税の控除

ウェブ番号1005148  更新日 2023年9月25日

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対象者

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳か、これらと同等の障害をもつ人

内容

障害者本人または扶養義務者の所得から一定額が差し引かれます。確定申告または年末調整の際に手帳を提示して申告してください。
手帳を持たない人は、「障害者控除対象者認定書」の発行を受ける必要があります。詳しくは高齢者総合支援課(電話:0836-34-8302/ファクス:0836-22-6026)までお願いします。

※税制改正により、控除額等が変更している場合があります。詳しくは、宇部税務署又は市民税課に問い合わせてください。

控除額

障害者控除

対象者

  • 本人
  • 控除対象配偶者
  • 扶養親族

障害の内容

  1. 身体障害者手帳3級から6級
  2. 療育手帳B
  3. 精神障害者保健福祉手帳2級・3級

所得税控除

所得控除 27万円

住民税控除

所得控除 26万円

特別障害者控除

対象者

  • 本人
  • 控除対象配偶者
  • 扶養親族

障害の内容

  1. 身体障害者手帳1級・2級
  2. 療育手帳A
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

所得税控除

所得控除 40万円

住民税控除

所得控除 30万円

同居特別障害者扶養控除

対象者

同居の控除対象配偶者または扶養親族

障害の内容

  1. 身体障害者手帳1級・2級
  2. 療育手帳A
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

所得税控除

所得控除 75万円

住民税控除

所得控除 53万円

非課税限度額

対象者

本人(分離課税とされる退職所得を除外した前年中の所得が125万円以下)

障害の内容

身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の所持者

所得税控除

なし

住民税控除

分離課税とされる退職所得を除外した前年中の所得が125万円以下の場合、所得割・均等割ともに非課税

窓口

所得税に関すること

  • 国税庁ホームページ
  • 宇部税務署

住民税に関すること

市民税課(電話:0836-34-8187/ファクス:0836-22-6014)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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