個人事業税の非課税
対象者
両眼の視力(屈折異常の場合は矯正後の視力)が0.06以下の人
内容
あんま、マッサージ、はり、灸、その他医業に類する事業を個人で営む場合、事業税が非課税になります。
窓口
宇部県税事務所(電話:0836-21-2111)
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健康福祉部 障害福祉課
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