相続税の控除

ウェブ番号1005151  更新日 2021年2月10日

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対象者

1~3の条件をすべて満たす人

  1. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
  2. 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
  3. 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること

内容

85歳に達するまでの年数に、一般障害者なら10万円、特別障害者なら20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。

一般障害者

  1. 身体障害者手帳3~6級の人
  2. 療育手帳Bの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳2・3級の人

特別障害者

  1. 身体障害者手帳1・2級の人
  2. 療育手帳Aの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人

窓口

  • 国税庁ホームページ
  • 宇部税務署(電話 0836-21-3131)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
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  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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