相続税の控除
対象者
1~3の条件をすべて満たす人
- 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
- 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
内容
85歳に達するまでの年数に、一般障害者なら10万円、特別障害者なら20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
一般障害者
- 身体障害者手帳3~6級の人
- 療育手帳Bの人
- 精神障害者保健福祉手帳2・3級の人
特別障害者
- 身体障害者手帳1・2級の人
- 療育手帳Aの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
窓口
- 国税庁ホームページ
- 宇部税務署(電話 0836-21-3131)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052