贈与税の非課税(特定贈与信託)

ウェブ番号1005154  更新日 2021年2月10日

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対象者

特定障害者(特別障害者及び特別障害者以外の特定障害者)

  • 特別障害者
    1. 身体障害者手帳1・2級の人
    2. 療育手帳Aの人
    3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 特別障害者以外の特定障害者
    1. 療育手帳Bの人
    2. 精神障害者保健福祉手帳2・3級の人
    3. 年齢65歳以上で、障害の程度が1に準ずる人として市町村長等の認定を受けている人

内容

特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出する必要があります。

窓口

  1. 特定障害者の納税地の所轄税務署
  2. 各信託銀行など

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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