ストマ用装具に係る費用の医療費控除

ウェブ番号1005150  更新日 2021年2月10日

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対象者

人工肛門、人工膀胱によりストマ用装具を使用している人

内容

医師の発行する「ストマ用装具使用証明書」を添付し、その領収書とともに確定申告すると、医療費控除が受けられる場合があります。

※ストマ用装具使用証明書の様式は障害福祉課にあります。

窓口

  • 国税庁ホームページ
  • 宇部税務署(電話 0836-21-3131)

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