第1号事業所指定申請

ウェブ番号1005386  更新日 2025年3月26日

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指定等手続きの手引き

本市での総合事業サービス(地域密着型サービスも含む)事業所の指定に関する標準的な手続きについてまとめたものです。各種手続きに係る書類を作成する際に必ずご覧ください。

(1)指定等に係る申請書・届出書の様式

訪問型サービス

  • 予防給付型(現行相当)
  • 生活維持型(緩和基準A)

通所型サービス

  • 予防給付型(現行相当)
  • 生活維持型(緩和基準A)
  • 短時間型(緩和基準A)

※体制等状況一覧(加算・減算)に関する変更の届出書は

(3)加算に関する届出の様式 をご覧ください。

(2)添付書類作成用 参考様式

訪問型サービス

  • 予防給付型(現行相当)
  • 生活維持型(緩和基準A)

通所型サービス

  • 予防給付型(現行相当)
  • 生活維持型(緩和基準A)
  • 短時間型(緩和基準A)

(3)加算に関する届出の様式

全サービス共通

訪問型サービス

  • 予防給付型(現行相当)
  • 生活維持型(緩和基準A)

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回( 前期・後期)計算します。

算定の結果、判定期間における事業所の訪問型サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%以上の場合は提出してください。

超えない場合も計算書は2年間保存してください。(運営指導等で確認する場合があります。)

提出期限:【前期】毎年9月15日(令和6年度は10月15日)、【後期】毎年3月15日

通所型サービス

  • 予防給付型(現行相当)
  • 生活維持型(緩和基準A)
  • 短時間型(緩和基準A)

(4)要綱

※令和6年4月からの介護報酬改定に準じ、要綱を改正しましたので内容をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 老人クラブ活動、高齢者バス優待乗車証、百歳長寿者訪問、ふれあい戸別収集、ねたきり高齢者等おむつ助成事業、見守り安心コールサービス事業、老人福祉施設等、シニアおでかけ応援事業、高齢者就労に関すること
    電話番号:0836-34-8302 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護予防・日常生活支援総合事業、まちなか保健室、認知症対策、地域包括支援センター、見守り愛ネット、在宅医療・介護連携推進事業に関するこ
    電話番号:0836-34-8303 ファクス番号:0836-22-6026

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