県外で接種した定期予防接種費用の償還払い

ウェブ番号1004971  更新日 2024年3月29日

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定期予防接種は、宇部市に住民登録がある方が宇部市と委託契約を締結した医療機関(指定医療機関)で接種した場合は公費負担で接種することができますが、県外の指定医療機関以外の医療機関で接種した場合は全額自己負担となります。
そこで、保護者の里帰り出産等、やむを得ない理由により指定医療機関以外の医療機関で定期予防接種を受け、接種費用を支払われた方に対し、その全部または一部を償還払いします。
なお、償還払いを受けるには、事前に申請書の提出が必要です。

対象者

接種日に宇部市に住民登録があり、以下の理由により指定医療機関以外の医療機関で定期予防接種を希望する方。

  • 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、県外に居住する場合
  • 県外施設への入所等の理由により県外に居住する場合
  • その他やむを得ない特別の理由があると市長が認める場合

対象となる予防接種

定期予防接種はすべて対象となります。

乳幼児、子ども

五種混合、四種混合、三種混合、二種混合、ポリオ、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、日本脳炎、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん、水痘、B型肝炎、ロタ

高齢者

成人用肺炎球菌、高齢者インフルエンザ

申請の方法(償還払いまでの流れ)

  1. 定期予防接種を接種する前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を宇部市健康増進課(保健センター)に持参または郵送。
    ※事前の申請がない場合は償還払いの対象になりません。
  2. 1の申請書の内容を審査後、予防接種実施依頼書を交付。
    ※予防接種実施依頼書の有効期限は3か月です。
  3. 2を持参し、医療機関で指定された定期予防接種を接種。
  4. 接種後、宇部市予防接種費償還払申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、宇部市健康増進課(保健センター)に提出。
    • 接種した医療機関等の領収書の原本(定期予防接種の種類別の料金が分かるもの)
    • 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証)
    • 予診票の原本又は写し(接種した医療機関等で受取る)
    ※申請できるのは、接種日の翌日から起算して1年以内です。
  5. 4の内容を審査後、予防接種費償還払決定通知書を通知。
  6. 5により交付決定を受けた場合は、宇部市予防接種費償還払請求書(様式第5号)を宇部市健康増進課(保健センター)に提出。

償還払いの金額

乳幼児、子ども

医療機関窓口で支払った額と指定医療機関との契約単価(接種日が属する年度の単価)のいずれか少ない額。

高齢者

医療機関窓口で支払った額と指定医療機関との契約単価(接種日が属する年度の単価)からそれぞれ宇部市が定めた自己負担額(成人用肺炎球菌2,850円、高齢者インフルエンザ1,490円)を控除した額のいずれか少ない額。(令和6年4月1日時点)

様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号

  • 健康増進事業、保健センターの管理、感染症予防、新型コロナウイルス感染症、予防接種、健康づくりに係る施策の企画・立案・調整及び推進、健康づくり計画、健康づくり推進審議会、成人保健事業、地域の保健福祉の推進に関すること
    電話番号:0836-31-1777 ファクス番号:0836-35-6533

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