成人用肺炎球菌の予防接種

ウェブ番号1004979  更新日 2026年3月31日

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肺炎と肺炎球菌について

「肺炎」とは、肺に炎症が起こる病気です。肺炎の原因は多岐にわたり、細菌、ウイルス、真菌などがありますが、その多くは「肺炎球菌」という細菌が感染することにより引き起こされます。

「肺炎球菌」は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在していると言われています。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

「肺炎球菌ワクチン」は、この肺炎球菌による感染を予防するためのワクチンです。すべての肺炎などを防げるわけではありませんが、定期接種で使用するワクチンは、有効性・安全性が確認されています。

令和8年度 成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種について

対象者

接種日時点で宇部市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

  1. 接種日時点で65歳の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳(1級)または医師の診断書が必要です。)

※過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンまたは肺炎球菌結合型ワクチンの接種を受けたことがある方は原則対象外です。ただし、予防接種が必要と医師が判断した場合には、接種を受けることができます。

65歳を迎えた方に対して、誕生月の翌月上旬に案内はがきを送付します。

予防接種は義務ではありません。ご本人が接種を希望する場合のみ接種を行います。ワクチン接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスク双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断ください。受ける方の同意なく接種が行われることはありません。

接種回数

1回

接種費用(自己負担額)

3,520円

※対象者のうち生活保護受給者の方は無料です。

使用するワクチン

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)

※令和8年度より、定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変わりました。

ワクチンの効果

肺炎球菌には100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」は、そのうちの20種類の血清型を対象としたワクチンです。この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。また、「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。

※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

副反応について

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック、アナフィラキシー、痙攣(熱性痙攣含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。

接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、接種した医療機関へご相談ください。

発現割合

主な副反応

30%以上

注射部位の疼痛・圧痛(59.6%)、筋肉痛(38.2%)、疲労(30.3%)

10%以上30%未満

頭痛(21.7%)、関節痛(11.6%)

1%以上10%未満

注射部位の紅斑、腫脹

※添付文書より厚生労働省にて作成

接種方法

接種を希望する場合、指定医療機関にご予約の上、接種を受けてください。

宇部市内の指定医療機関は、下記リンク先をご覧ください。

医療機関へ持って行くもの

  1. マイナンバーカードなど(生年月日が分かるもの)
  2. 案内はがき(60~64歳で対象となる方は不要)
  3. 接種費用(生活保護受給者の方は受給者証)

※60~64歳で対象の方は、身体障害者手帳(1級)または医師の診断書が必要です。

県外で予防接種を受ける場合

宇部市に住民登録のある方で、施設に入所している等の理由で県外での接種を希望する場合は、事前に申請が必要です

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

定期接種以外での接種(任意接種)

定期接種以外で成人用肺炎球菌ワクチンの接種を希望される方は、任意接種として全額自己負担で接種を受けることができます。

接種料金は医療機関へお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種では健康被害(病気になったり後遺症が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

関連情報

厚労省作成チラシ(表)

厚労省作成チラシ(裏)

医療機関の皆さまへ

山口県広域予防接種委託契約をしている医療機関は、予防接種や委託料の請求を行う際、下記様式をダウンロードし、お使いいただくことができます。

山口県広域予防接種委託契約をしていない医療機関で、宇部市に住民登録のある対象者の予防接種を行う場合は、健康増進課(0836-31-1777)までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号

  • 健康増進事業、保健センターの管理、感染症予防、新型コロナウイルス感染症、予防接種、健康づくりに係る施策の企画・立案・調整及び推進、健康づくり計画、健康づくり推進審議会、成人保健事業、地域の保健福祉の推進に関すること
    電話番号:0836-31-1777 ファクス番号:0836-35-6533

健康福祉部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。