現所有者申告制度

ウェブ番号1013099  更新日 2022年4月1日

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令和2年度の税制改正に伴い、固定資産の現所有者に関する申告が義務化されました。(令和3年4月1日より適用)

固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)時点で、固定資産を所有している所有者(登記簿、土地家屋補充課税台帳に登記、登録がある方)に課税されます。

しかし、賦課期日前に所有者が亡くなられた場合は、賦課期日において、その固定資産の現所有者(相続人など)に、固定資産税及び都市計画税が課税されます。現所有者が複数いる場合は、現所有者の共有資産となり、全員が連帯して納税義務を負うことになります。

つきましては、土地・家屋の所有者が亡くなられた場合は、「固定資産税納税義務代表者届(兼 現所有者申告書)〔※1〕」の提出が必要となります。現所有者が複数いる場合は、その中から納税通知書等を受け取る代表者を申告してください。(相続登記された場合は申告の必要はありません。)申告後、所有権移転が完了するまでは納税義務代表者の方に固定資産税納税通知書を送付します。

納税義務代表者の方が亡くなられた場合も、同様に「固定資産税納税義務代表者変更届(兼 現所有者申告書)〔※2〕」の申告が必要となります。

現所有者とは

  • 法定相続人
  • 遺言や遺産分割協議により、土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方をいいます。

その際は、遺言書等の写しの提出をお願いします。

提出書類

所有者が亡くなられた場合〔※1〕

相続人の代表が亡くなられた場合〔※2〕

提出期限

現所有者と知った日の翌日から3ヶ月経過した日まで。

注意事項

  1. 提出期限までに正当な理由がなく申告がない場合、10万円以下の過料を科されることがあります。
  2. この申告書の提出により、土地・家屋の所有者が変更されるものではありません。所有権を移転する場合は下記へ変更の手続きをしてください。

登記されている物件

山口地方法務局宇部支局

〒755-0044
宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)

電話

0836-21-7211

登記されいていない物件(未登記)

資産税課

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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