宇部市議会議員政治倫理条例を制定しました

ウェブ番号1030677  更新日 2026年9月30日

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市議会議員が、市民全体の代表者として議員活動を行う際に遵守すべき行動の基準を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民の皆様に信頼される公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とし、この条例を制定するものです。

条例の主な内容

政治倫理基準の規定

議員が遵守すべき政治倫理基準として、その地位を利用した不適切な行為を行わないこと、個人の名誉を毀損し又は人格を損なう行為をしないこと、公職選挙法等の法令遵守等を具体化した10項目を規定しています。

審査請求

議員が上記の政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、これを証する書面を添えて、市民においては有権者の総数の500分の1以上の者の連署をもって、議員においては議員定数の3分の1以上の者の連署をもって、それぞれの代表者から議長に対し、審査請求をすることができます。

また、市長にも審査請求権が認められています。

審査会の設置

上記の審査請求があったときは、議長は「宇部市議会議員政治倫理審査会」を設置し、審査を付託します。

なお、審査会は、専門的知識を有する者を参考人として出席させ、意見を聴くことができます。

審査結果の報告

議長から審査の付託を受けた審査会は、審査会が設置された日から90日以内に、議長に対し審査結果を報告します。

議長の措置

審査会から審査結果の報告を受けた議長は、報告内容を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対し、勧告等の適切な措置を講じます。

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