14 議員の請負の状況
宇部市議会議員の請負の状況を公表します
近年の地方議会議員のなり手不足に対応するなど、議会の適正な運営のため環境整備を図る観点から、地方自治法の一部が改正され、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和されました。(令和5年3月1日施行)
そこで、宇部市議会では議員の請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とし、「宇部市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。(令和5年9月29日施行)
条例の主な内容
議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告し、議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。どなたでも、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
請負の状況
該当する請負について各議員より報告がありましたら、こちらに掲載します。
※令和5年度における請負状況の報告はありません。
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