野生鳥獣の飼育(愛がん飼養)

ウェブ番号1006160  更新日 2021年4月22日

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メジロをペットとして飼うことができるのは1世帯1羽のみです。この制限を越えて飼養すると、法により罰せられますのでご注意ください。また、市役所に無届で飼養することも禁じられています。なお、飼養登録料として1羽につき3,400円が必要です。必要な手続きは農林整備課で受け付けています。なお、平成19年4月1日からホオジロの捕獲はできません。また、平成24年4月1日からメジロの捕獲についても、特別な事由がある場合を除き、原則認められなくなりました。

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