有害鳥獣捕獲

ウェブ番号1006155  更新日 2024年3月1日

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近年、イノシシ・サル等の野生鳥獣による農作物への被害や市街地での目撃情報が増えてきています。これらの鳥獣による被害を減らすため、市では、鳥獣による被害を受けていて、所定の要件を満たす方(個人・法人)に対して捕獲許可を行うとともに、実施隊(猟友会)に有害鳥獣捕獲等許可証を発行し、銃器や罠等による有害鳥獣の捕獲を実施しています。

有害鳥獣捕獲の許可申請について

宇部市では、鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止を目的として、以下の鳥獣の捕獲許可等を行っています。

カワウ、ゴイサギ、アマサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、トビ、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、ウソ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、サル、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ

お願い

  • 原則として、鳥獣の捕獲を行う場合は狩猟免許が必要です。狩猟免許を持たずに捕獲を行うと法令により罰せられることがありますので絶対に行わないでください。
  • なお、狩猟免許の取得には、県の支援制度が活用できます。

鳥獣被害対策の3原則

  1. 近づかせない・・生息環境管理(エサをなくす、隠れ家となる草むらをなくす等)
  2. 侵入させない・・被害管理(柵で囲って侵入させない、追払い等)
  3. 捕獲する・・・・個体数管理(被害をもたらす個体の捕獲や群れの数の管理等)

この3原則を組み合わせ、人と野生動物がうまく棲み分け、共存できるようにしましょう。
※意図的な餌付けにより野生動物がそれらの食べ物に依存するようになり、人の手からエサをもらうことで人馴れし、思わぬ事故が起こることもあります。安易に野生動物にエサを与えるようなことは、厳に慎んでください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林整備課
〒757-0292 宇部市大字船木字野田442番地11

  • 土地改良事業の計画、推進及び調整、中山間地域等直接支払制度、農業水利、農地等に関する特定鉱害の受付、農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
    電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153
  • 市有林、林業団体の指導、森林の保全及び林道、有害鳥獣の捕獲計画、有害鳥獣の捕獲の許可に関すること
    電話番号:0836-67-0347 ファクス番号:0836-67-0153

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