有害鳥獣捕獲
野生鳥獣の被害にお困りの方へ(有害鳥獣捕獲の基本的な考え方)
野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)により保護されているため、許可なく捕獲をすることはできません。
生物多様性の観点から野生鳥獣との共存が望ましいのですが、野生鳥獣が原因による農作物被害や生活環境被害(家屋の汚損等)が生じることがあります。
被害を防ぐ対策によっても被害が防げない場合には、有害鳥獣として捕獲できる場合があります。なお、有害鳥獣の捕獲は許可が必要です。
また、市では、鳥獣による農林水産業等の被害を減らすため、宇部市鳥獣被害防止計画を定め、実施隊(猟友会)による有害鳥獣の捕獲を実施しています。
有害鳥獣捕獲の許可申請について
宇部市では、鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止を目的として、以下の鳥獣の捕獲許可等を行っています。
[鳥獣の捕獲等】
カワウ、ゴイサギ、アマサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、トビ、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、ウソ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、サル、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ
※ 上記以外の鳥獣の申請窓口は、県(美祢農林水産事務所)になります。
【鳥獣の卵の採取等】
キジバト、ドバト、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス
※上記以外の鳥類の卵の申請窓口は、県(自然保護課)になります。
お願い
- 原則として、鳥獣の捕獲を行う場合は狩猟免許が必要です。狩猟免許を持たずに捕獲を行うと法令により罰せられることがありますので絶対に行わないでください。
- なお、狩猟免許の取得には、県の支援制度が活用できます。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林整備課
〒757-0292 宇部市大字船木字野田442番地11
- 土地改良事業の計画、推進及び調整、日本型直接支払制度、農業水利、農地等に関する特定鉱害の受付、農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153 - 市有林、林業団体の指導、森林の保全及び林道、有害鳥獣の捕獲計画、有害鳥獣の捕獲の許可に関すること
電話番号:0836-67-0347 ファクス番号:0836-67-0153 - 農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153