2 農地の転用

ウェブ番号1002275  更新日 2024年2月7日

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農地の転用(農地法第4条・5条)

農地を農地以外に転用(宅地、駐車場、店舗等)し、土地の所有者本人が利用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。
また、売買による所有権の移転や賃借等の権利に伴う転用をする場合、農地法第5条の許可が必要です。
優良農地を確保するとともに、無秩序な開発を防止し、合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、確実性、周辺農地への影響等を農業委員会は、審査して一定の基準に適合する場合に許可することとしています。

審査の基準

農地法第4条・5条の許可を受けるためには、立地基準と一般基準の両方を満たす必要があります。

  1. 立地基準
    農地を優良性や周辺土地の利用状況等により区分し、次のとおり許可の方針が定められています。
    1. 農業振興地域内の農用地区域内農地(農用地)
      ・原則として不許可
    2. 第1種農地(おおむね10ha以上の規模の集団農地など)
      ・原則として不許可
    3. 第2種農地(農業公共投資の対象となっていない10ha未満の小集団の農地など)
      ・周辺の農地以外の土地や第3種農地では立地困難な場合に許可
    4. 第3種農地(都市計画法の用途地域内の農地など)
      ・原則として許可
  2. 一般基準
    事業実施が確実であるかを判断します。次のような場合には農地を転用することはできません。
    1. 転用に必要な資力及び信用がない、転用の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない等、転用事業実施の確実性が認められない場合
    2. 周辺農地に営農上の支障を生ずるおそれがあると認められる場合
    3. 地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
    4. 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合

申請の注意点

  • 農業振興地域内の農用地区域内農地は、農業振興課で除外申請を行い、確定後の申請となりますので、農業振興課農地活用・担い手係(電話:0836-34-8563)にて確認をお願いします。
  • 法務局での登記が農地以外でも、現況が農地として利用されていれば、農地法が適用されますので、転用の許可が必要です。
  • 原則、許可後2年以内に転用の計画が実行されるように、具体的な転用計画が必要です。
  • 農地を自己の農地への利用・保全のために必要な施設(水路・農道等)や2アール(200平方メートル)未満の農業用施設に転用する場合は、許可不要ですが、届出が必要です。

申請に必要な書類

下記様式以外にも申請内容によって必要な書類を提出していただきますので、事前に農業委員会へご相談下さい。

なお、本人以外が申請や受取等の手続きをされる場合は、本人の意思確認のため委任状が必要です。

(1)農地転用許可申請

法の条項:4条1項、5条1項



※4条、5条添付資料


※申請内容により添付が必要となる書類


※農地転用に関係する申出書等

(2)許可後の報告や変更

法の条項:4条・5条


(3)許可を要しない場合の農地転用

  1. その農地を その者の 耕作の事業に供する他の農地の保全もしくは利用の増進のため必要な施設(水路・農道等)に転用する場合
  2. その農地{2アール(200平方メートル未満のものに限る)}を その者の 農作物の育成もしくは養畜の事業のため、農業用施設(自己用農舎等)に転用する場合

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 農地の売買と賃貸借、各種証明・届出、農地転用、農業者年金、農業委員会だより、農地パトロールに関すること
    電話番号:0836-34-8731 ファクス番号:0836-22-6079

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