4 法人報告

ウェブ番号1018785  更新日 2023年10月16日

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農業参入法人等の定期的報告

農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。(農地法第6条第1項)

農地所有適格法人以外の法人が、農地等の使用貸借権又は賃借権の設定を受けた場合、毎事業年度終了後3カ月以内に、農地等の利用状況報告書を農地等の所在地を管轄する農業委員会へ提出することになっています。(農地法第6条の2)

※令和5年9月1日から農地法施行規則の一部改正に伴い、「農地所有適格法人報告書」の様式が変更され、構成員の国籍等その他の記載事項が追加されています。今後、旧様式は使用できませんのでご留意ください。

※以下の様式は報告欄が不足する場合に御利用下さい。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 農地の売買と賃貸借、各種証明・届出、農地転用、農業者年金、農業委員会だより、農地パトロールに関すること
    電話番号:0836-34-8731 ファクス番号:0836-22-6079

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