3 各種証明等
本人以外が申請や受取等の手続きをされる場合は、本人の意思確認のため委任状が必要です。
(1)非農地の証明(現況確認書)
申請された農地の現況が、農地として復元することが困難な状態にある場合や以前より農地以外の目的で利用されている場合に限ります。
-
現況確認書交付申請書 (Word 18.2KB)
-
現況確認書交付申請書 (PDF 108.9KB)
※令和3年6月から現況確認書の添付(2枚)の必要はなくなりました。
承認の基準
- 宅地や道路などに利用され、20年以上を経過しているもの。
- 耕作放棄が10年以上経過し、灌木などが繁茂しているものであり、農地として復旧するために相当の費用、時間および労力を要するもの。
- 災害により、農地として原状回復することが困難な場合。
(2)現況確認書交付、農地使用目的変更届、農地転用届があったことの証明
(3)耕作証明(農地法3条申請用)
通常は、市内の農地等の権利移動の許可申請(農地法第3条)を提出するときに必要な添付書類ですが、宇部市内で耕作をしているかたが、他市の農地等の権利移動の許可申請を提出するときなどに証明します。
(4)競売に係る買受適格者証明
裁判所による競売物件が農地の場合に必要です。
総会による審議が必要となるため、すぐに証明書の発行ができませんので、早めにご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 農地の売買と賃貸借、各種証明・届出、農地転用、農業者年金、農業委員会だより、農地パトロールに関すること
電話番号:0836-34-8731 ファクス番号:0836-22-6079