1 農地の売買と賃貸借等

ウェブ番号1002273  更新日 2023年9月25日

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お知らせ

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての「下限面積要件(50a)」が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。

これに伴い、宇部市で設定していた下限面積要件【「別段面積:30a」及び「空き家に付随した農地:1㎡」】も廃止することとなります。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件等)は引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地の売買・賃借等(農地法第3条)

農地を耕作目的で所有権の移動(売買・贈与等)や賃借権等の権利を設定する場合は、農地法第3条の許可が必要です。
農業委員会は、農地の取得者・借り手が農地を効率的に利用できるかどうかについて、農業経営の状態、農作業従事状況等を審査して一定の基準に適合する場合に許可することとしています。

申請の注意点

農地法第3条の許可を受けるには、下記要件を満たす必要があります。

全部効率利用要件(農地法第3条2項1号)

農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等(2条2項に規定する世帯員等(住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作の事業に従事するその他の二親等内の親族)をいう。)が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか。

※所有している又は賃借している農地を耕作しているか、また、申請地が取得後、耕作可能な状態であるか確認します。

農作業常時従事要件(農地法第3条2項第4号)

農地の権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く)又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められるか。

※申請者及び世帯員等が農作業に従事する日数が年間150日以上であるか確認しますが、150日未満であっても、当該農作業を行う必要がある場合に限り農作業に従事していれば要件を満たすこととなります。

地域との調和要件(農地法第3条2項第6号)

取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないか確認します。

  1. 集落営農や担い手への集積等により、既に農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得。
  2. 水利調整について、地域の農業者が一体的な取組を行っているような地域で、このような取組に参加しない営農が行われることにより、地域における取組が阻害されるような権利取得。
  3. 無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得。
  4. 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得。
  5. 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引上げをもたらすおそれのある権利取得等。

申請に必要な書類

下記様式以外にも申請内容によって必要な書類を提出していただきますので、事前に農業委員会へご相談下さい。

なお、本人以外が申請や受取等の手続きをされる場合は、本人の意思確認のため委任状が必要です。

(1)売買・賃貸借等の申請

法の条項:3条1項

令和5年9月1日から農地法施行規則の一部改正により、農地法第3条に係る申請書や法人調書に、農地取得申請者の国籍等の記載が必要となりました。詳しくは様式の注意書きをご確認ください。


※農地所有適格法人以外の法人や農作業に常時従事すると認められない者が取得する場合



(2)農地等の賃貸借契約等の解約

法の条項:農地法第18条


(3)農地使用目的の変更

田として耕作していた農地を造成し、畑として利用する際、開発や宅地などの造成と誤認されないために届け出ていただく書類です。
ただし、造成せずにそのまま畑として利用されるときは、不要です。

農地使用目的変更届 1部

(4)相続等による農地等の権利取得

相続によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会に届け出が必要です。

相続等による農地等の権利取得届 1部

令和5年9月1日から農地法施行規則の一部改正により、相続等に係る届出書へ、農地取得申請者の国籍等の記載が必要となりました。詳しくは様式の注意書きをご確認ください。

農用地利用集積計画による賃借等

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画による利用権の設定があります。詳細につきましては、農業振興課農地活用・担い手係(電話番号:0836-34-8563)へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 農地の売買と賃貸借、各種証明・届出、農地転用、農業者年金、農業委員会だより、農地パトロールに関すること
    電話番号:0836-34-8731 ファクス番号:0836-22-6079

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