令和8年度から「子ども・子育て支援納付金」の賦課徴収が始まります

ウェブ番号1028879  更新日 2026年4月1日

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令和8年度より、少子化対策を社会全体で支えるための「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。これに伴い、国民健康保険に加入されている皆様には、「基礎賦課額分(医療分)」、「後期高齢者支援金等分」及び「介護納付金分(40歳以上64歳未満の被保険者のみ)」に加え、「子ども・子育て支援納付金分」をご負担いただくことになります。

子ども・子育て支援金制度とは?

児童手当の拡充など、子育て世帯への支援を強化するための財源として導入される制度です。社会全体で連帯して支え合う仕組みとして、各医療保険制度(国民健康保険・後期高齢者医療制度・被用者保険)を通じて賦課徴収されます。

子ども・子育て支援制度の詳しいことは下記を参照ください。

賦課(保険料の決まり方)について

国民健康保険における子ども・子育て支援納付金の料率は、令和8年6月までに決定します。決まり次第お知らせします。

算定の仕組み

世帯ごとの所得や人数などに基づき、所得割額・被保険者均等割・18歳以上被保険者均等割・世帯別平等割により計算されます。

保険料の軽減

低所得世帯に対する保険料の軽減措置は、子ども・子育て支援納付金分についても同様の軽減が適用されます。また、こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者。高校生年代)については、被保険者均等割額が10割軽減されます。

徴収(納付方法)について

「基礎賦課額分(医療分)」、「後期高齢者支援金等分」及び「介護納付金分(40歳以上64歳未満の被保険者のみ)」に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます。納付書や口座振替など、現在ご利用いただいている納付方法で納付いただきます。

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