国民健康保険のしくみ
被保険者
国民健康保険では、加入者一人ひとりが被保険者です。
加入は世帯ごとに
国民健康保険は世帯ごとの保険ですが、一人に1枚の保険証が交付されます。
世帯主に納付義務や届出義務があります
保険証の表面には、世帯主の氏名が記載され、保険料の納付義務や手続きなどの届出義務は世帯主にあります。
世帯主が他の健康保険に加入している場合でも納付義務や届出義務はありますが、この場合の世帯主(擬制世帯主)は国民健康保険の被保険者ではありませんので、国民健康保険で診療は受けられませんし、保険料の計算からも除外されます。
「世帯」とは
居住と生計をともにする社会生活上の単位をいいます。通常、住民票に登録された世帯をもって「世帯」としています。
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
制度改正後の都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。
1.運営の在り方(総論)
- 改革の方向性
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- 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
- 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
2.財政運営
- 都道府県の主な役割
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財政運営の責任主体
- 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
- 財政安定化基金の設立・運営
- 市町村の主な役割
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- 国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理
- 都道府県の主な役割
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- 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4.と5.も同様
- 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
- 市町村の主な役割
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- 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
4.保険料の決定賦課・徴収
- 都道府県の主な役割
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- 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
- 市町村の主な役割
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- 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
- 個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付
- 都道府県の主な役割
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- 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払
- 市町村が行った保険給付の点検
- 市町村の主な役割
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- 保険給付の決定
- 個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業
- 都道府県の主な役割
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- 市町村に対し、必要な助言・支援
- 市町村の主な役割
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- 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)
都道府県単位の資格管理について
都道府県単位で国保被保険者としての資格を管理することになるため、同一都道府県内のほかの市町村へ転居した場合でも資格は継続します。ただし、被保険者証は転居後の市町村で改めて交付します。
これまでは、高額療養費の多数回該当(過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に4回目以降の自己負担限度額が軽減されます。)は、ほかの市町村へ転居した場合、該当回数が通算されませんでした。平成30年度からは、同一都道府県内のほかの市町村への転居で世帯の継続性が認められるときは、高額療養費の多数回該当に係る該当回数が通算されます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
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