国民健康保険のしくみ

ウェブ番号1001838  更新日 2024年12月2日

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国民健康保険とは

都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。

被保険者の皆さんが病気やけがで経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い負担を分かち合うため、普段から保険料を出し合って、これに国からの負担金などで医療費を負担する制度です。

被保険者

宇部市内に住所を有する方は、宇部市の国民健康保険の被保険者となります。

ただし、次の1~10に該当する方は、宇部市の国民健康保険の被保険者から除外されます。

除外要件

  1. 会社などの健康保険の被保険者、被扶養者
  2. 公務員などの共済組合の組合員、被扶養者
  3. 私立学校教職員共済制度の加入者
  4. 医師・建設などの国民健康保険組合の被保険者
  5. 船員保険の被保険者、被扶養者
  6. 日雇特例被保険者、被扶養者
  7. 後期高齢者医療制度の被保険者
  8. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する方
  9. その他、児童福祉法の適用を受けている児童で扶養義務者のいない児童など、厚生労働省令で定める特別の理由がある方
  10. 中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方

※制度の詳細については、それぞれの保険者等へ確認してください。

国民健康保険の適用対象となる外国人の方

宇部市に住む外国人の方で、除外要件1~10及び次の(1)~(7)に該当する方以外は、宇部市の国民健康保険の被保険者となります。

国民健康保険の適用対象とならない方

(1)在留期間が3か月以下の方

※3か月以下の在留資格を持って住所を有する方のうち、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、国民健康保険の被保険者となります。

(2)在留資格が「短期滞在」の方

(3)在留資格が「外交」の方

(4)在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「医療を受ける活動等」とされている方及び当該活動を行う者の日常生活上の世話をする方(出入国在留管理庁において特例で認められた方を除く)

(5)在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている方及び当該活動を行う者に同行する配偶者の方

(6)在留資格がない方

(7)日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国(アメリカ合衆国、ベルギー王国、フランス共和国、オランダ王国、チェコ共和国、スイス連邦、ハンガリー、ルクセンブルク大公国)の方で、本国政府から適用証明書の交付を受けている方

加入は世帯ごとに

国民健康保険は世帯単位での加入となりますので、除外要件に該当する方以外の世帯の方が被保険者となります。

一人ひとりにマイナ保険証の保有状況により書類を交付します。

詳しくは下記を参照してください。

「世帯」とは

居住と生計をともにする社会生活上の単位をいいます。通常、住民票に登録された世帯をもって「世帯」としています。

世帯主に納付義務や届出義務があります

資格確認書、資格情報のお知らせまたは保険証の表面には、世帯主の氏名が記載され、保険料の納付義務や手続きなどの届出義務は世帯主にあります。
世帯主が他の健康保険に加入している場合でも納付義務や届出義務はありますが、この場合の世帯主(擬制世帯主)は国民健康保険の被保険者ではありませんので、国民健康保険で診療は受けられませんし、保険料の計算からも除外されます。

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。

制度改正後の都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。

1.運営の在り方(総論)

改革の方向性
  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

2.財政運営

都道府県の主な役割

財政運営の責任主体

  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設立・運営
市町村の主な役割
  • 国保事業費納付金を都道府県に納付

3.資格管理

都道府県の主な役割
  • 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
    ※4.と5.も同様
市町村の主な役割
  • 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(資格確認書もしくは資格情報のお知らせ等の発行)

4.保険料の決定賦課・徴収

都道府県の主な役割
  • 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
市町村の主な役割
  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収

5.保険給付

都道府県の主な役割
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払
  • 市町村が行った保険給付の点検
市町村の主な役割
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等

6.保健事業

都道府県の主な役割
  • 市町村に対し、必要な助言・支援
市町村の主な役割
  • 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

都道府県単位の資格管理について

都道府県単位で国保被保険者としての資格を管理することになるため、同一都道府県内のほかの市町村へ転居した場合でも資格は継続します。ただし、資格確認書もしくは資格情報のお知らせは転居後の市町村で改めて交付します。

これまでは、高額療養費の多数回該当(過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に4回目以降の自己負担限度額が軽減されます。)は、ほかの市町村へ転居した場合、該当回数が通算されませんでした。平成30年度からは、同一都道府県内のほかの市町村への転居で世帯の継続性が認められるときは、高額療養費の多数回該当に係る該当回数が通算されます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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