国保)令和6年12月2日から健康保険証を発行できなくなります
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日までに交付した健康保険証について
健康保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。(最長で令和7年7月31日まで)
※満70歳、75歳を迎えられる方や、在留期限がある方等、有効期限が令和7年7月31日よりも短い場合があります。
※有効期限が切れるまでに、下記のとおり交付します。
加入や資格情報変更の今後の交付書類について
マイナ保険証の保有状況により交付するものが異なります。
マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録済みの方
ご自身の資格情報が把握できる「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを健康保険証として利用未登録の方、マイナンバーカードをお持ちでない方)
健康保険証のかわりとなる「資格確認書」
※マイナ保険証での受診が難しい方や健康保険証または資格確認書を紛失等された方で、資格確認書の交付または再交付を希望される場合は、申請が必要です。
※現行の健康保険証の有効期限内の間は、資格確認書の交付はありません。
医療機関を受診する方法
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を使用してください。マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診される際は、「資格情報のお知らせ」を併せて提示してください。「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
※現行の健康保険証も有効期限を迎えるまで使用できます。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を提示してください。
※現行の健康保険証も有効期限を迎えるまで使用できます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019