年度途中に75歳を迎える方がいらっしゃる世帯の方へ
年度途中に75歳を迎える方がいらっしゃる世帯の保険料の計算と納付などについては、以下のとおりとなります。
保険料の計算について
75歳を迎えるとその方は後期高齢者医療制度に移行するため、誕生月以降については国民健康保険料は賦課されません。誕生月以降は後期高齢者医療保険料がかかり、二重にかかることはありません。
(例)10月に75歳の誕生日を迎え国民健康保険の資格を喪失する場合
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月(誕生月) |
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
9月分までは国民健康保険で、 10月分からは後期高齢者医療で保険料がかかります。
単身世帯の場合
6月から75歳の誕生日を迎えられる前月までの月数で分けて賦課します。
(例)10月に75歳の誕生日を迎え国民健康保険の資格を喪失する場合
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月(誕生月) | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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75歳の誕生日を迎える方の保険料(6か月) |
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| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
6月に送付する納入通知書では、6か月分(4月から9月まで)の保険料を、4期(6月から9月まで)に分けて納付いただくことになります。
複数人世帯の場合(75歳の誕生日を迎える方以外に国民健康保険加入者がいるとき)
75歳の誕生日を迎えられる方以外に国民健康保険加入者がいるときは、「世帯全員の保険料合計額」を6月から3月の10ヵ月に分けて賦課します。
(例)10月に75歳の誕生日を迎え国民健康保険の資格を喪失しても、世帯内に国民健康保険の資格がある人がいる場合
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月(誕生月) | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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A 75歳の誕生日を迎える方の保険料(6か月分) |
C | ||||||||||
| B 75歳の誕生日を迎える方以外の保険料(12か月分) | |||||||||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ||
6月に送付する納入通知書では、「世帯全員の国民健康保険料合計額(A+B)」を10期(6月から翌年3月まで)に分けて納付いただくことになります。(Cの部分については、年度当初から国民健康保険料に含まれていません。)
国民健康保険料の納付方法について
年金天引き(特別徴収)について
・納付義務者である世帯主が75歳の誕生日を迎えられる場合、前年度まで国民健康保険料が年金天引き(特別徴収)されていた人でも、年金天引き(特別徴収)ではなく口座振替又は納付書払い(普通徴収)に切り替わります。納付には、納め忘れの少ない口座振替をおすすめします。
・後期高齢者医療保険料は原則、年金からの天引き(特別徴収)になりますが、加入当初は口座振替又は納付書払い(普通徴収)になります。
口座振替について
国民健康保険での口座振替の情報は、後期高齢者医療制度に引き継がれません。後期高齢者医療保険料を口座振替にご希望の場合は、新たに口座振替の申し込みが必要です。
誕生月の前月末にお送りする後期高齢者医療制度のご案内に口座振替依頼書を同封しますので、市内の金融機関の窓口でお手続きください。
75歳の誕生日を迎えられる方が世帯主であるとき(世帯に国民健康保険加入者がいる場合)
世帯主が75歳の誕生日を迎えられて後期高齢者医療制度に移行されても、同じ世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合は、引き続き世帯主が国民健康保険料の納付義務者となりますので、今までどおり、世帯主あてに納入通知書をお送りします。
医療機関での受診について
国民健康保険制度の資格の有効期限は75歳の誕生日の前日までです。
誕生月の前月までに、後期高齢者医療制度の資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。75歳の誕生日以後に医療機関にかかるときは、後期高齢者医療制度の資格確認書またはマイナ保険証を窓口で提示し受診してください。
後期高齢者医療制度保険料の納付について
・75歳で新規に資格を取得された方には、誕生月から保険料をご負担いただきます。
・保険料は個人単位で計算します。
詳しくは、後期高齢者医療制度については下記リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019
