国民健康保険料の決まり方

ウェブ番号1001839  更新日 2026年5月29日

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私たちの大きな願いは「健康」です。でも、もしも病気やけがで医療費の負担がかかったときは、地域に住む加入者の大切な保険料でお互いを助け合う制度が国民健康保険です。
そのためには、一人一人がきちんと保険料を納め、「大きな安心」を守っていきましょう。

40歳未満の方

国民健康保険料= 医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+子ども・子育て支援金分保険料

40歳から65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)

国民健康保険料=医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料+子ども・子育て支援金分保険料

65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)

国民健康保険料=医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+子ども・子育て支援金分保険料

令和8年度保険料率

医療分保険料

所得割
基準総所得金額×9.50%
均等割
被保険者数×25,700円
平等割

1世帯につき
21,900円

(特定世帯*)10,950円

(特定継続世帯*)16,425円

賦課限度額
670,000円(令和7年度の660,000円から変更しました。)

*同一世帯内の国民健康保険被保険者が後期高齢医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人となる世帯は、5年間が「特定世帯」、5年経過後の3年間が「特定継続世帯」となります。

後期高齢者支援金分保険料

所得割
基準総所得金額×3.00%
均等割
被保険者数×8,500円
平等割

1世帯につき7,300円

(特定世帯)3,650円

(特定継続世帯)5,475円

賦課限度額
260,000円

介護分保険料

所得割
基準総所得金額×2.50%
均等割
被保険者数×8,500円
平等割
1世帯につき5,500円
賦課限度額
170,000円

子ども・子育て支援分保険料(令和8年度から賦課徴収が始まりました。)

所得割
基準総所得金額×0.34%
均等割

被保険者数×1,592円*

平等割

1世帯につき945円

(特定世帯)473円

(特定継続世帯)709円

賦課限度額
30,000円

*子ども・子育て支援金分保険料の均等割額は、18歳以上均等割額(1人あたり年間117円)を含んでいます。

※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者については、子ども・子育て支援金分保険料の均等割額は全額軽減されます。軽減額はその他の加入者の方に「18歳以上均等割額」として負担いただくこととなっています。

 

注意事項

  • 国民健康保険加入者で、介護保険第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)がいる世帯は、介護分保険料が医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料及び子ども・子育て支援金分保険料に合算して徴収されます。
  • 納付義務者は、国民健康保険の加入の有無にかかわらず世帯主です。
  • 普通徴収(口座振替または納付書払い)か特別徴収(年金天引き)での納付になります。
  • 納期は、6月から翌年3月までの全10回です。(「国民健康保険の保険料の納付方法」をご覧ください。)
  • 年度途中の資格異動者の保険料は、月割計算になります。
  • 保険料は、国民健康保険の加入者であればどのような方でも賦課され、医療機関未受診の方、他の福祉制度で自己負担のない方でも納付していただきます。
  • 世帯の前年中の合計所得金額が一定額以下の場合、均等割・平等割の金額が軽減されます。
  • 特別徴収対象の方で、今後の保険料を口座振替で納付される場合は、申請により年金天引きを中止し、口座振替納付を選択することもできます。
申請締め切り期限
中止年金月 市への申請締め切り
4月年金月 1月末まで
6月年金月 3月末まで
8月年金月 5月末まで
10月年金月 7月末まで
12月年金月 9月末まで
2月年金月 11月末まで

基準総所得金額の算定方法

保険料の所得割を賦課する対象となる「基準総所得金額」は、次のように計算します。

基準総所得金額=前年中所得(総収入-必要経費)-基礎控除43万円

  • 所得とは簡単にいえば、総収入からその収入を得るために要した必要経費(材料費・燃料費など)を差し引いたものです。
  • 給与や年金収入の場合は、必要経費(給与控除・公的年金等控除)が収入額に応じて決まっています。(下記の表を参照して下さい)
  • 分離課税部分とのマイナス分の通算は、ありません。税法と同じ扱いになります。
  • 給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、かつ、合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額から下記の算定式で計算した金額を控除します。
  • 給与所得の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

給与所得の求め方

給与等の収入金額の合計額【A】 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,899,999円まで 【A】-650,000円
1,900,000円から3,599,999円まで

【A】÷4の算出金額(千円未満の端数を切り捨てた額)【B】

【B】×2.8-80,000円

3,600,000円から6,599,999円まで

【A】÷4の算出金額(千円未満の端数を切り捨てた額)【B】

【B】×3.2-440,000円

6,600,000円から8,499,999円まで 【A】×0.9-1,100,000円
8,500,000円から

【A】-1,950,000円

公的年金等に係る所得(雑所得)の求め方

(1)公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合

65歳未満の人(昭和36年1月2日以降に生まれた人)

公的年金等の収入金額の合計額【A】 公的年金等に係る雑所得の金額
1円から1,299,999円 【A】-600,000円
1,300,000円から4,099,999円 【A】×0.75-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 【A】×0.85-685,000円
7,700,000円から9,999,999円 【A】×0.95-1,455,000円
10,000,000円から 【A】‐1,955,000円

65歳以上の人(昭和36年1月1日以前に生まれた人)

公的年金等の収入金額の合計額【A】 公的年金等に係る雑所得の金額
1円から3,299,999円 【A】-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円 【A】×0.75-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 【A】×0.85-685,000円
7,700,000円から9,999,999円 【A】×0.95-1,455,000円
10,000,000円から 【A】-1,955,000円

(2)公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超から2,000万円以下の場合

65歳未満の人(昭和36年1月2日以降に生まれた人)

公的年金等の収入金額の合計額【A】 公的年金等に係る雑所得の金額
1円から1,299,999円 【A】-500,000円
1,300,000円から4,099,999円 【A】×0.75-175,000円
4,100,000円から7,699,999円 【A】×0.85-585,000円

7,700,000円から9,999,999円

【A】×0.95-1,355,000円
10,000,000円から 【A】-1,855,000円

65歳以上の人(昭和36年1月1日以前に生まれた人)

公的年金等の収入金額の合計額【A】 公的年金等に係る雑所得の金額
1円から3,299,999円 【A】-1,000,000円
3,300,000円から4,099,999円 【A】×0.75-175,000円
4,100,000円から7,699,999円 【A】×0.85-585,000円
7,700,000円から9,999,999円 【A】×0.95-1,355,000円
10,000,000円から 【A】-1,855,000円

(3)公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合

65歳未満の人(昭和36年1月2日以降に生まれた人)

公的年金等の収入金額の合計額【A】 公的年金等に係る雑所得の金額
1円から1,299,999円 【A】-400,000円
1,300,000円から4,099,999円 【A】×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 【A】×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 【A】×0.95-1,255,000円
10,000,000円から 【A】-1,755,000円

65歳以上の人(昭和36年1月1日以前に生まれた人)

公的年金等の収入金額の合計額【A】 公的年金等に係る雑所得の金額
1円から3,299,999円 【A】-900,000円
3,300,000円から4,099,999円 【A】×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 【A】×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 【A】×0.95-1,255,000円
10,000,000円から 【A】-1,755,000円

保険料の軽減制度

「国民健康保険の保険料の軽減」のページをご覧ください。

年度途中で40歳、65歳になられる方の介護分保険料の納付方法

国民健康保険は、4月から翌年3月分までの保険料を年額で計算し、10期に分けて納付します。(1期は6月からはじまります。)
介護分保険料については、年度途中に40歳になられる方は、40歳に達したときの月(誕生日が1日の方は前月)分から賦課され、翌月から医療分保険料、後期高齢者支援金保険料及び子ども・子育て支援金分保険料に上乗せして納付がはじまります。
また65歳になられる方は、65歳に達したときの前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までを計算し、その年度の医療分保険料、後期高齢者支援分保険料及び子ども・子育て支援金分を合わせた額を10期に分けて納付します。
※40歳または65歳に達したときとは、誕生日の前日です。

介護保険被保険者適用除外施設に入所または入院されている方

法に定められている身体障害者療護施設や身体障害者福祉施設等の適用除外施設に入所または入院している方は、介護保険の被保険者となりませんので、その方が属する世帯の世帯主は届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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