交通事故等でけがをしたとき
交通事故にあったときなど、第三者(他人)の行為によってけがをした場合には、届け出をすれば、国民健康保険で治療を受けることができます。この場合、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで過失割合に応じて加害者に費用を請求することになりますので、直ちに国民健康保険に「第三者の行為による被害届」を提出してください。
届け出に必要なもの
- 第三者の行為による被害届 (PDF 133.1KB)
- 第三者の行為による被害届 記入例 (PDF 1.1MB)
- 事故発生状況報告書(被保険者用) (PDF 99.3KB)
- 事故発生状況報告書(被保険者用) 記入例 (PDF 197.8KB)
- 事故発生状況報告書(第三者用) (PDF 101.6KB)
- 念書(被保険者用) (PDF 97.9KB)
- 念書(被保険者用) 記入例 (PDF 179.8KB)
- 誓約書(第三者用) (PDF 81.6KB)
- 交通事故証明書(後日でも可)
-
人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 105.6KB)
人身事故証明書が入手不能または交通事故証明書の照合記録簿の種別欄が「物件事故」の場合
- 国民健康保険証
- 印鑑
※損害保険会社の方は、以下の損害保険会社用の様式をお使いください。
- 第三者行為による傷病届(損保会社用覚書様式) (PDF 87.5KB)
- 事故発生状況報告書(損保会社用覚書様式) (PDF 138.8KB)
- 同意書(損保会社用覚書様式) (PDF 61.3KB)
- 交通事故証明書入手不能理由書(損保会社用覚書様式) (PDF 73.1KB)
示談は慎重に
先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなることがありますので、示談の前にご相談ください。
詳しくは、保険年金課給付係(8番窓口)までお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019