要介護・要支援認定の申請
申請には次のものが必要です
- 要介護・要支援認定申請書(高齢者総合支援課に備え付けてあります。また、「申請書等ダウンロード」のページからダウンロードできます。)
- 介護保険の被保険者証
- 医療保険の被保険者証(第2号被保険者のみ)
主治医の名前を確認しておいてください
介護保険の要支援・要介護認定を進めていく過程で主治医に主治医意見書を作成してもらいます。その作成を依頼するため、申請にあたって主治医の氏名を確認し、意見書作成の承諾を得ておいてください。
また、2号被保険者(40歳以上65歳未満)が申請されるときは、特定疾病の該当かどうかを主治医に確認してください。
申請は、代行してもらうこともできます
本人または家族以外に、成年後見人、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうことができます。
地域包括支援センターは、要支援1~2を認定された方が介護予防サービスを利用するとき必ず必要となる介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成等を行っています。
指定居宅介護支援事業者は、市の指定を受け、介護支援専門員がいる機関です。要介護1~5と認定された方が介護サービスを利用するとき必ず必要となる介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。また、サービス事業者との連絡・調整なども行っています。
宇部市内の指定居宅介護支援事業者については、山口県介護保険情報統合ガイド「かいごへるぷやまぐち」より検索してください。
要介護認定は更新の手続きが必要です
要介護認定には有効期間があります。有効期間満了後も引き続き介護サービスを利用される場合には、要介護認定の更新手続きが必要となります。更新認定の手続きは、有効期間満了60日前から可能です。
なお、申請は本人・家族等が行えるほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に依頼することもできます。
変更申請もできます
要介護認定の有効期間中に心身の状態が変化した場合には、有効期間中でも要介護状態区分の変更申請ができます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026