介護(介護予防)サービス利用までの流れ
介護(介護予防)サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。申請は介護保険課または北部総合支所市民生活課にします。申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。その結果に基づいて介護サービスを利用するようになります。介護サービスの利用までの手続きは次のとおりです。
- 要支援・要介護認定の申請
- 訪問調査及び主治医意見書に基づく一次判定と介護認定審査会による二次判定
- 認定結果の通知
- 介護予防サービス計画(要支援1~2)、又は介護サービス計画(要介護1~5)の作成
- サービスの利用開始
以上の手続きを経て、訪問介護(ホールヘルプ)、通所介護(デイサービス)、ショートステイなどの在宅サービスや介護保険施設への入所などの施設サービスを利用するようになります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026