要介護・要支援の認定結果

ウェブ番号1001903  更新日 2021年2月10日

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あなたに必要な介護度合いが認定され、その結果を市から通知します

介護認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とはならない「非該当」、予防的な給付が必要な「要支援1・2」、そして介護が必要な「要介護1~5」の区分を市が認定し、その結果を記載した認定結果通知書と介護保険被保険者証を送付します。

認定結果通知書や介護保険被保険者証に記載されている内容は、あなたの要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額(介護保険の在宅サービスを利用する際の上限額)などです。

要介護状態区分とは

要介護状態区分

心身の状態の例

非該当 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援1 日常生活上の基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するように、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点から著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態より、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

非該当の場合

非該当の場合は、介護保険によるサービスは受けられませんが、地域支援事業のサービスなどが利用できる場合があります。

地域支援事業サービスについては、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者総合支援課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 老人クラブ活動、高齢者バス優待乗車証、百歳長寿者訪問、ふれあい戸別収集、ねたきり高齢者等おむつ助成事業、見守り安心コールサービス事業、老人福祉施設等、多世代ふれあいセンターに関すること
    電話番号:0836-34-8302 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護予防・日常生活支援総合事業、まちなか保健室、認知症対策、地域包括支援センター、見守り愛ネットに関すること
    電話番号:0836-34-8303 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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