介護(介護予防)サービス計画

ウェブ番号1001904  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

介護(介護予防)サービスを利用するときは、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)が必要です

要介護認定されると、介護(介護予防)サービスを利用することができますが、実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作ることが必要になります。ケアプランは高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)又は居宅介護支援事業者に作成を依頼します。(費用負担はありません。自分で作ることもできます。)

在宅サービスを利用する場合の手続き

1. 介護(介護予防)サービス計画の作成を依頼

要支援1・2の人

高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)に介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントの作成を依頼

要介護1~5の人

居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼

2. 宇部市に届出書の提出

「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書」又は「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市の高齢者総合支援課に提出します。支援事業者に提出依頼をすることができる場合があります。

3. 介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成

介護(介護予防)サービス計画の作成依頼には自己負担はありません。

  1. 計画の原案の提示
    計画の作成を依頼した高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)の保健師又は事業者に属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者・ご家族の意向を受けて、ケアプランの原案を作成します。
  2. サービスの担当者との話し合い
    高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)の保健師又は介護支援専門員(ケアマネジャー)が連絡・調整をして、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)の保健師又はケアマネジャー、利用者・ご家族とサービス事業者が、原案について協議します。
  3. 介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成
    サービスの種類、利用回数、サービス事業者などを盛り込んだ介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作り、利用者の同意を得ます。

4. サービス事業者と契約をします

介護(介護予防)サービスを提供する事業者と契約を結びます。サービス提供にあたっての重要事項の説明などを聞いて契約しましょう。

5. サービスの利用を開始します

介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)にもとづいてサービスを利用します。

施設サービス(施設入所)を利用する場合

施設と直接契約になります。希望される施設と相談してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者総合支援課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 老人クラブ活動、高齢者バス優待乗車証、百歳長寿者訪問、ふれあい戸別収集、ねたきり高齢者等おむつ助成事業、見守り安心コールサービス事業、老人福祉施設等、多世代ふれあいセンターに関すること
    電話番号:0836-34-8302 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護予防・日常生活支援総合事業、まちなか保健室、認知症対策、地域包括支援センター、見守り愛ネットに関すること
    電話番号:0836-34-8303 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

健康福祉部 高齢者総合支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。