宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金
中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を促進するとともに、市内の事業活動におけるエネルギー価格高騰による負担の軽減を図ることを目的として、宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金を交付します。
補助金の申請受付期間
令和7年5月15日(木曜日)から令和8年1月16日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
ただし、予算額の上限に達し次第、終了します。
補助金の概要
補助の対象者
次の1と2の項目を満たす者
1.次のいずれかに該当し、宇部市内に事業所を有する者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 医療法人または社会福祉法人で常時使用する従業員の数が300人以下
- 中小企業等協同組合、協業組合、協同組合等、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人で常時使用する従業員の数が300人以下
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される事業)を行う特定非営利活動法人、公益法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下
- 宇部市に主たる事務所及び活動拠点を有する商店街組織
2.補助金の申請時に市内で事業を行っており、かつ、省エネ設備を導入する市内の事業所で引き続き事業を5年以上継続する意思を有する者
主たる事業の業種 | 資本金の額・常時使用する従業員数(いずれかを満たすこと) |
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3億円以下または300人以下 |
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1億円以下または100人以下 |
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5千万円以下または100人以下 |
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5千万円以下または50人以下 |
※事業所とは、自らの事業のための専有施設として、所有もしくは賃借する事務所や店舗等で、常設的に事業を行っているもの
補助の対象とならない者
- 市税を滞納している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する風俗営業等の事業を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、または同条第6号に規定する暴力団員、もしくは暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っている者
- 事業実施に当たって必要な許認可その他事業実施に当たって必要な関係法令上の規定による要件を欠いている者
- 宇部市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者
- その他市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者
補助の対象設備
次の1~3のすべての項目を満たす省エネ設備
1.自らの事業活動に使用するために、市内の事業所に導入する省エネ設備
2.市内に事業所を有する法人又は個人から導入する省エネ設備
3.次のいずれかに該当する省エネ設備
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上の製品
- エアコン
- LED照明器具(電球のみ交換は除く)
- 冷凍冷蔵庫
- 温水機器(ガス・石油)
- エコキュート
経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進支援事業」において、補助対象設備として登録、公表されている製品(令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(Ⅲ)設備単位型 補助対象設備一覧の製品)
- 高効率空調(業務・産業用エアコン等)
- 制御機能付きLED照明器具
- 冷凍冷蔵設備
- 業務用給湯器
- 産業ヒートポンプ
- 高性能ボイラ
補助の対象とならない設備
- 交付決定の日より前に当該省エネ設備の導入に係る契約等を締結している省エネ設備
- 国や他の地方公共団体等が行う補助金等が交付または交付される予定がある省エネ設備
- 自らが使用する事業所以外の住宅や社員寮、賃貸用物件等(マンション、アパート、テナント等)の省エネ設備
- 中古品、リース、レンタルの省エネ設備
省エネ設備の補助対象期間
補助金の交付決定の日から令和8年2月6日(金曜日)まで。(補助対象期間内に発注・納品・支払いが完了すること)
補助金額等
補助の対象となる経費
- 省エネ設備の導入等に必要な費用(購入費、据付工事費等)
- 省エネ設備への更新に伴う既存設備の撤去に必要な費用(撤去工事費、処分費等)※ただし、既存設備を下取り(省エネ設備と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡することをいう。)する場合は、当該対価の一部の額を控除した額とする。
- その他市長が必要と認める経費
補助の対象とならない経費
- 消費税及び地方消費税に相当する額、
- 自社内部の取引による経費
- 各種保証・保険料
- リサイクル料
- 振込手数料等
算出方法
【補助の対象となる経費】×1/2(補助率)=【補助金額】(千円未満切り捨て)
補助限度額
40万円
補助回数
1回
※同一の中小企業者等による複数回の申請は出来ません。
※法人の場合は法人単位の申請とし、法人全体で1回限り申請出来るものとします。
申請方法
宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金交付要綱と令和7年度宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金募集要領をご確認の上、申請してください。
交付要綱及び募集要領
提出書類
- 宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金申請書(様式第1号)
- 申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書又はその写し(発行日から6月以内のものに限る。)
- 申請者が個人の場合は、本人確認書類の写し
- 市内の事業所の所在地が確認できる書類(本社が市外の場合のみ)
- 直近の確定申告書の写し(開業間もない場合は開業届の写し等事業実態が確認できる書類)
・確定申告書別表一(法人の場合)
・確定申告書B第一表(個人の場合) - 「証明日現在、市税に滞納がないことを証明します。」と記載がある本市が発行した納税証明書又はその写し(発行日から3月以内のものに限る。)
- 省エネ設備導入に要する経費の見積書及び見積内訳書又はその写し
- 位置図、平面図及び省エネ設備の内容等が確認できる図面
- 省エネ設備導入前の該当箇所等の写真
- 賃貸物件である場合は所有者の同意書
- その他、市が必要と認める書類を追加で提出いただくことがあります
交付申請書の様式
提出方法および提出先
電子申請または郵送により申請してください。
電子申請
必要事項を入力し、必要書類を添付して申請してください。
郵送での申請
下記の宛先へ郵送で提出してください。
〒755-8601
宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市産業政策課 省エネ補助金担当 宛
様式
交付申請書以外の書類の様式
交付決定通知後に申請内容を変更する際に必要な書類の様式
交付決定通知後に申請を取り下げる際に必要な書類の様式
省エネ設備の導入後に必要な書類の様式
交付確定通知後に補助金の請求をするために必要な書類の様式
よくあるお問い合わせ
国や県の補助金等を受けていても、本補助金の対象となりますか?
この補助金の対象経費に対し、国や県、その他の公共機関から補助金等の交付を受けている場合は、対象となりません。
宇部市に市税を納めていませんが、対象になりますか?
市外に本社があり、市外に納税していたとしても、市内に事業所がある場合は対象となります。
市税に滞納がないことの証明書はどこで発行していますか?
市民税課、市民センターで発行ができます。発行には、税務証明交付申請書に記入いただき、窓口にいらした本人の確認ができるものと200円が必要となります。また、法人の場合は申請書に社印か代表者印の押印が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 産業の振興、港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013 - 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、中小企業事業融資のあっせんに関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013