女性活躍推進事業「事業者向け支援制度」活用者募集
市内事業者における女性活躍を推進するための支援制度をご用意しています。ぜひ、積極的にご活用ください。

宇部市女性応援ポータルサイト「うべキラリNavi」
事業者向け支援制度の情報のほか、学生記者による女性活躍推進企業のPR記事やイクメン奨励助成金を活用して育休を取得した男性従業員の体験談などを掲載しています。
女性活躍推進企業認証制度
趣旨
男女共同参画の推進に向け、女性が意欲をもって活躍することのできる環境づくりに積極的に取り組む事業者を認証し、その活動を支援します。
対象
市内で事業活動を行う企業、法人又は団体
認証要件
以下の項目のうち、3つ以上の取組を行っていること。
- 各種研修会及び資格取得のための休暇制度の導入並びに経費助成
- 女性管理職の積極的な登用又は管理職候補者の育成
- メンタルヘルス相談窓口の設置又は健康面への配慮の充実
- 各種ハラスメントの防止対策の充実
- 職場環境の改善について意見交換できる体制の整備
- 男性への育児休暇取得の促進
- 育児又は介護により退職した者の積極的な再雇用
- 短時間勤務、フレックスタイム又は個人の状況に応じた就業制度の導入
- その他、女性の活躍推進に向けた取組
認証期間
認証日から3年後の年度末(3月31日)まで(※辞退の届出がなければ自動更新。)
支援内容
市では認証企業へ「認証書」と「ミニのぼり旗」を交付し、以下のとおり支援に努めます。
- 「宇部市女性活躍応援ポータルサイト」や各種広報媒体を活用した、事業者名や取組内容の広報(※広告の無料掲載等を含む。)
- 金融機関との連携による低金利融資の実施
- 市発注事業の入札(見積)に係る評価、参加機会への配慮
- ハローワーク宇部(マザーズコーナー)への情報提供
- 「女性職場環境改善助成金」及び「女性応援イクメン奨励助成金」に係る申請資格の付与(※従業員数300人以下の事業者に限る。)
- その他、女性の活躍推進に関する各種情報の提供
申請方法
申請期限
令和9年3月31日まで
提出書類
- 認証申請書(様式第1号)
- 認証申請用チェックシート(別記様式1)
提出方法
郵送,持参,メールのいずれか
女性職場環境改善助成金
趣旨
女性の活躍推進を図ることを目的として、女性のための職場環境の改善に向けて積極的に取り組む事業者に助成金を交付します。
対象
「宇部市女性活躍推進企業」の認証を受けている、従業員数300人以下の事業者
取組要件
以下の項目のうち、いずれかの取組を行うこと。
- 新しい空間や機能を創出するための環境整備
(女性専用の更衣室や休憩室、トイレの改修、授乳室の設置 等) - 女性管理職の積極的な登用又は管理職候補者の育成
- 労務担当者又は従業員に対する研修、周知及び啓発
- 外部専門家によるコンサルティングの導入
- 就業規則又は労使協定の見直し
- その他、女性のための職場環境改善に向けた取組
助成金額及び対象経費
助成率
80%
上限額
100,000円
内容
|
区分 |
内容 |
|---|---|
| 報償費 | 外部専門家(社会保険労務士又は経営コンサルタント等)への相談料、研修会等の講師謝礼 等 |
| 旅費 | 研修会等の講師旅費、資格取得に係る旅費 等 |
| 印刷製本費 | 各種制度周知パンフレット又は研修用教材等の印刷費 等 |
| 役務費 | 資格取得に係る手数料(テキスト代を含む) 等 |
| 使用料及び賃借料 | 研修会等に係る会場使用料 等 |
| 工事費 | トイレ洋式化に係る工事費、更衣室設置に係る工事費 等 |
| 備品購入費 | 温水洗浄便座、更衣用ロッカー 等 (税込10,000円以上のものに限る) |
| その他 | その他、適当と認められる経費 |
※消耗品費は、原則として認められません。(工事費や備品購入費と分割できない場合は除く。)
※人件費、交際費、事業者の運営に係る経常経費は認められません。
申請方法
申請期限
令和9年3月12日まで(※取組は 、交付決定日以降に開始し、年度末までに 完了のこと。)
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(別記様式1)
- 収支予算書(別記様式2)
- 一般事業主行動計画の写し
(未策定の場合は、女性活躍推進チェックシート(別記様式3)) - その他(積算の根拠資料等)
提出方法
郵送、持参、メールのいずれか
女性応援イクメン奨励助成金
趣旨
女性の活躍推進を図ることを目的として、家庭内における男性の育児参加を促進するため、男性従業員に育児休業を取得させる事業者及び男性従業員本人に助成金を交付します。
対象
「宇部市女性活躍推進企業」の認証を受けている、従業員数300人以下の事業者
男性従業員の要件
以下の要件を全て満たす男性従業員に育児休業(※)を取得させること。
※育児・介護休業法に規定されている育児休業のほか、育児を理由として取得する有給休暇等も含みます。
- 育児休業の取得開始時に、上記の対象事業者に雇用されていること。
- 育児休業期間が7日間以上であり、かつ、当該期間中に勤務を要する日(育児休業を取得していなければ通常勤務となる日をいう。)を5日以上含む育児休業を取得すること。
- 育児休業終了後、継続して雇用することが決定されていること。
- 「宇部イクメンの会」に登録されていること。(※申請中でも可。)
助成金額
育児休業の取得期間に応じて、以下のとおり助成金を交付します。
※育休取得前に申請してください。
|
期間 |
事業者 |
男性従業員 |
|---|---|---|
| 7日~13日 |
30,000円 |
30,000円 |
| 14日~29日 |
50,000円 |
50,000円 |
| 30日以上 |
100,000円 |
100,000円×月数 |
※ 上限額は事業者分10万円、男性従業員分30万円です。
※ 育児休業を分割して取得した場合でも、分割して申請することができます(4回まで)。
申請方法
申請期限
令和9年3月12日まで
※育休取得前に申請してください。
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 子の年齢が、「育児・介護休業法」に定める範囲を超えている場合は、就業規則等(育児休業について規定している部分)の写し
(以下は、請求時に必要な書類です。)
- 請求書(様式第6号) (※男性従業員分は、毎月ごとに請求する。)
- 事業者証明書(様式第7号) (※休業の状況を証明できる書類等の写しでも可。)
提出方法
郵送,持参,メールのいずれか
申込み・問い合わせ先
宇部市 人権・男女共同参画推進課
所在地
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号(宇部市役所2階)
電話
0836-34-8308
メール
jinken@city.ube.yamaguchi.jp
(※送信後に、電話で到達確認のこと。)
※申請書・請求書等の押印を省略し、メールによりご提出いただくことができます。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 人権・男女共同参画推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 人権に係る施策の推進及び調整、人権施策推進審議会、男女共同参画に係る施策の推進及び調整、男女共同参画推進審議会、女性の活躍推進、男女共同参画センター・フォーユー、配偶者暴力相談支援センター、隣保館、隣保館運営審議会に関すること
電話番号:0836-34-8308 ファクス番号:0836-22-6010
