宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金申請募集

ウェブ番号1017697  更新日 2023年4月28日

印刷大きな文字で印刷

令和5年度の受付が5月1日から始まります。

中心市街地の空き物件の有効活用を促進するとともに、中心市街地に必要な商業機能などの都市機能に誘導・維持を図り、にぎわいの創出を図るため、空き物件をリノベーション(再生)するための改修費の一部を補助します。

令和5年度 募集要項

令和5年度 募集スケジュール

 

 

一次募集

二次募集

三次募集

申請(申込み)期間

令和5年5月1日(月曜日)~5月31日(水曜日) 令和5年8月1日(火曜日)~8月31日(木曜日) 令和5年11月1日(水曜日)~令和5年11月30日(木曜日)

審査会時期

令和5年6月中旬頃 令和5年9月中旬頃 令和5年12月中旬頃

交付決定時期

令和5年6月下旬頃 令和5年9月下旬頃 令和5年12月下旬頃

※一次募集の交付決定の状況によっては、二次募集・三次募集を行わない場合があります。

対象地区

対象地区図面

対象者

下記のすべてに該当する者を対象とします。

  • 所有する空き物件で事業を行う者又は所有者若しくは宇部市が出資したまちづくり会社から借り受けて事業を行う者
  • 3年以上事業を継続する者
  • 週5日以上かつ午前10時から午後6時までの時間帯に4時間以上の営業を行う者
  • 市税の滞納がない者
  • 賃貸借物件にあっては、物件をリノベーションすることについて貸主の同意を得ている者
  • 転貸借物件にあっては、物件をリノベーションすることについて貸主及び転貸人の同意を得ている者
  • 補助金の交付決定通知書を受ける前に改修工事等を開始しない者
  • 年度内に建物改修を完成させ、事業を開始できる者
  • 宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団員密接関係者でない者

用途・対象物

下記のすべてに該当する物件を対象とします。

  • 「まちなか居住賃貸施設」「子育て支援施設」「飲食施設」「商業施設」「生活サービス関連施設」「医療福祉施設」「起業・創業支援施設・研究施設」等に転用し、活用を図るために建物改修する空き物件(※当該施設の事業に直接関係しない部分は対象外)
  • 譲渡等を目的としていない物件
  • 補助対象地区内での事業所等移転でない物件
  • 国、県その他の公的機関若しくは本市から他の同種の補助金等の制度を利用していない物件
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業でない物件
  • 倉庫のみとして利用しない物件
  • 公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用しない物件
  • フランチャイズ・チェーン、レギュラー・チェーン、ボランタリー・チェーンの加盟店等として活用しない物件(ただし、宇部市に本店を置いている場合を除く)

内容

補助金額は、予算の範囲内とします。次のうちいずれか金額の低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、250万円を限度とします。
  • 補助対象経費(消費税抜き)×補助率(1/2)
  • 施工床面積×1㎡当たりの算定基準単価(35,000円)

補助対象経費は、補助事業を実施するために必要な経費で、以下のものを対象とします。(市内業者が行ったもののみ対象)

  • 外装工事費
  • 内装工事費
  • 給排水衛生設備工事費
  • 空調設備工事費
  • サイン工事費
  • 電気・照明工事費
  • 設計費

※次のものは補助の対象になりません。

  • 外構工事(外構工事のサイン工事を含む。)
  • 什器・備品購入費
  • 消費税及び地方消費税

申請方法

申請(申込み)期間に申請書、事業計画書及び添付書類を提出してください。事前に事業内容についてご相談ください。

※工事着工後の申請(申込み)受付はできません。

申請書類

添付書類

  • 建物の位置図
  • 建物の登記事項証明書(全部事項)(発行日が3か月以内のもの)又は登記事項証明書に代わる所有が確認できる書類
  • 工事費等の見積書(2者以上)の写し
  • 建物平面図(工事の施工内容が分かるもの)
  • 工事前の写真
  • 市税の「滞納が無いことを証する証明」(納税証明書の原本)(発行日が1か月以内のもの)
  • 住民票(法人の場合は履歴事項全部証明書)(発行日が3か月以内のもの)
  • その他市長が必要と認める書類

交付決定後提出書類

  • 賃貸借契約書の写し(賃貸借物件の場合)又は賃貸借契約書及び転貸借契約書の写し(転貸借物件の場合)

変更申請書類

実績報告(改修後)

改修工事完了後、事業を開始し、工事代金の支払いが終わり次第、提出してください。

※実績報告の際に、建築基準法に基づく検査証書及び景観計画に基づく適合通知書の写しが必要となります。

実施状況報告(営業開始後)

事業開始日から起算して36か月経過するまでの間、3か月ごとに実施状況報告書を提出してください。

請求書

交付要綱・交付要領

補助金の返還について

補助金交付決定の際の条件に違反していると市が認める場合や申請者にお守りいただく義務が適正に履行されていないと市が認める場合は、補助金の一部又は全部を返還していただく場合があります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 中心市街地活性化推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 中心市街地活性化の補助金・助成金、イベント等に関すること
    電話番号:0836-34-8468 ファクス番号:0836-22-6049
  • 中心市街地整備、民間建築活動に対する補助金等に関すること
    電話番号:0836-34-8896 ファクス番号:0836-22-6049

都市政策部 中心市街地活性化推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。