中小企業等経営強化法に基づく支援
現在、中小企業は深刻な人材不足に直面しており、設備投資による生産性向上が喫緊の課題とされていることから、中小企業の生産性向上を新たに後押しすることとしております。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画策定の手引き
※1-1.概要資料等に掲載されています。必ず最新版をご確認ください。
宇部市の取組
本市では、「導入促進基本計画」について、国の同意を得て、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
また、中小企業者等が先端設備等導入計画に基づき取得した設備(一部を除く)については、固定資産税の課税標準の特例率を1/2(賃上げ表明有りの場合は1/3)とすることで、取得設備の固定資産税の負担を軽減します。
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宇部市導入促進基本計画 (PDF 132.4KB)
※計画期間は令和5年6月11日から令和7年3月31日まで
支援の内容
1.償却資産に係る固定資産税の特例措置(規模用件があります。)
市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に役立てる新たな設備を導入した場合、特例措置があります。
2.宇部市事業資金融資(中小企業経営近代化資金)の利用
中小企業経営近代化資金:上限額2,000万円 利率1.3% 信用保証協会への保証料は市が全額負担
詳細は、「宇部市事業資金融資制度」をご参照ください。
3.資金調達に際しての債務保証の拡大(別途認定審査あり。)
中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
対象となる中小企業者の規模
業種分類 |
資金等の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間のいずれか |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【算出式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類※ |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 |
|
※固定資産税の特例は対象となる先端設備の要件が異なりますのでご注意ください。
申請の流れ
- 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を宇部市が認定した後となります。
宇部市へ申請する際には必ず返信用封筒(角形2号の封筒に切手を貼り付けたもの)等を同封してください。
申請様式等について
先端設備等導入計画等の様式
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先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 26.9KB)
※令和5年3月31日以前に認定を受けており、令和5年4月1日以降に固定資産税の特例措置を受けるため申請する場合は、計画期間が残っていても変更申請ではなく、新規で申請していただくようになります。 - 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 24.8KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Word 24.6KB)
- 別紙(基準への適合状況) (Excel 24.0KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Word 34.2KB)
- (記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (PDF 254.8KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例 (Excel 22.6KB)
- (参考)5設備投資の内容(別紙) (Excel 12.8KB)
賃上げ方針の表明
固定資産税の特例措置の概要(令和5年4月1日以降に設備を取得した方)
(1)中小事業者等が、令和7年3月31日までに、宇部市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、(2)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例率が1/2(賃上げ表明有りの場合は1/3)となります。(償却資産の申告期間中(毎年1月)に、市への申告が必要です。)
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
減免期間 |
特例率 |
---|---|---|---|
無し |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
3年間 |
1/2 |
有り |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
5年間 |
1/3 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
4年間 |
1/3 |
(1)中小事業者等とは?
次のいずれかを指します。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)一定の設備とは?
先端設備等の要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 下の表の対象設備のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備(認定経営革新等支援機関の確認が必要)
※特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリースを開始することが【必須】です。
※リースについては、ファイナンスリース取引が対象となり、オペレーティングリースは対象外です。
投資利益率計算方法
年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費*1)の増加額※2/設備投資額*3
※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
対象設備
設備の種類 |
最低価額 一の取得価額) |
その他要件 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
― |
工具 (測定工具及び検査工具) |
30万円以上 | ― |
器具備品 | 30万円以上 | ― |
建物附属設備 | 60万円以上 |
償却資産として 課税されるものに限る |
申請の流れ
申請の流れ(賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合)
償却資産申告時の特例適用のための添付書類
- 市町村が発行する先端設備等導入計画認定書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)
- リース契約書(写)
- 固定資産税軽減額計算書(写)
※賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載した場合、4の書類が必要です。
※リース会社が特例の届け出をする場合、5,6の書類が追加で必要です。
(3)賃上げ表明とは?
雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要
雇用者給与等支給額※1の増加率=(【A】ー【B】)÷【B】
(※1)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
【A】計画認定の申請日の属する事業年度※2 又は 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
(※2)令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。
【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
(参考)設備の取得時期について
固定資産税の特例措置の概要(令和5年3月31日までに認定を受け設備を取得した方)
(1)中小事業者等が、令和5年3月31日までに、宇部市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、(2)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税が3年間ゼロになります。(償却資産の申告期間中(毎年1月)に、市への申告が必要です。)
(1)中小事業者等とは?
次のいずれかを指します。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)一定の設備とは?
先端設備等の要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されてるものであること
- 中古資産でないこと
- 下の表の対象設備(事業用家屋は除く)のうち、以下の2つの要件を満たすもの
要件1:一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。)
要件2:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
※要件1、2について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリースを開始することが【必須】です。
※リースについては、ファイナンスリース取引が対象となり、オペレーティングリースは対象外です。
対象設備
設備の種類 |
最低価額 一の取得価額) |
販売開始時期 |
その他要件 |
---|---|---|---|
機械装置 |
160万円以上
|
10年以内 |
― |
工具 (測定工具及び検査工具) |
30万円以上 |
5年以内 |
― |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
― |
建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
償却資産として 課税されるものに限る |
構築物
|
120万以上 |
14年以内 |
― |
事業用家屋
|
120万以上
|
―
|
取得価格の合計額が300万円以上の 先端設備等とともに導入されたもの |
償却資産申告時の特例適用のための添付書類
- 先端設備等導入計画認定書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
- 工業会等による生産性向上要件証明書(写)
リース会社が特例の届け出をする場合、上記書類に加え、下記書類が必要です。 - リース契約書(写)
- 固定資産税軽減額計算書(写)
お問い合わせ先
計画全般に関すること
産業経済部商工振興課産業振興係
電話
0836-34-8355
固定資産税の特例に関すること
総務部資産税課償却資産係
電話
0836-34-8191
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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