職員等からの公益通報制度(内部公益通報)
本市では、令和4年6月1日から施行された「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)」に基づき、職員等から職務遂行に係る法令違反行為等の通報を受け付ける体制を整備することにより、職員の規範意識を高め、適法かつ公正な市政の運営に資することを目的に、宇部市職員等公益通報制度実施要綱を策定しています。
公益通報をできる者
- 市職員(会計年度任用職員等を含む。)
- 市と契約関係にある事業者及びその役職員
- 前2号に規定する者で退職して1年以内の者
- 前3号に規定する者のほか、市の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
公益通報の対象
市及び市職員による法令(条例、規則等を含む。以下同じ。)違反に関する事実又は市の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に反する事実(当該法令違反行為等が生じるおそれがある場合を含む。)。
相談窓口
内部窓口(職員課)
電話:34-8839
ファクス:22-0686
Eメール:syokuin@city.ube.yamaguchi.jp(職員課代表)
外部窓口(弁護士事務所)
田辺総合法律事務所
電話:03-3214-3803 (相談専用ダイヤル)
※平日10時~18時(土日祝対応不可)
Eメール:ube-hotline@tanabe-partners.com
要綱等
参考
公益通報とは
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることをいいます。
- 事業者内部・・・労務提供先
- 行政機関・・・当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
- その他の事業者外部(報道機関等)・・・その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
地方公共団体の役割
公益通報制度では、地方公共団体は、次の2つの役割を担います。
- 事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること(内部公益通報)
- 公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、外部の労働者等からの通報を受け、必要な調査をし、適切な措置等をとること(外部公益通報)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 職員課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 職員の人事、身分、採用及び人材育成に関すること
電話番号:0836-34-8839 ファクス番号:0836-22-6057 - 職員の給与、福利厚生及び労働安全衛生に関すること
電話番号:0836-34-8132 ファクス番号:0836-22-6057