公益通報者保護制度

ウェブ番号1005468  更新日 2023年2月1日

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公益通報者保護法

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。

「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

通報者の範囲

法改正により、通報者の範囲が広がりました。

「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。
「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。
※取引先の労働者、退職者、役員も「通報する人」に含まれます。

法に基づく保護を受けるための要件(保護要件)

通報先に応じて、公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件(保護要件)が定められています。

事業者内部への通報を行おうとする場合

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること

行政機関への通報を行おうとする場合

以下(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合

(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(※)があること

(※)単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。報者が役員の場合は、個人の生命・身体、財産保護の急迫な危険がある場合を除き、当該役員が自ら調査・是正に必要な措置( 調査是正措置) をとることに努めることも必要となります。

(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること

  • 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
  • 通報対象事実の内容
  • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

(注)通報者が役員の場合は、(2)の保護要件の対象外となります。

その他の事業者外部への通報を行おうとする場合

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、(1) ~(6)のいずれか1つに該当すること

(1) 事業者内部(役務提供先等)又は行政機関に公益通報をすれば、解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由があること

(注) 通報者が役員の場合は、当該役員が調査是正措置をとることに努めることも必要となります。

例:以前、同僚が内部通報したところ、それを理由として解雇された例がある場合

(2) 事業者内部(役務提供先等)に公益通報をすれば、通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があること

(注) 通報者が役員の場合は、当該役員が調査是正措置をとることに努めることも必要となります。
 例:事業者ぐるみで法令違反が行われている場合

(3) 事業者内部(役務提供先等)に公益通報をすれば、役務提供先が通報者について知り得た事項を、通報者を特定させるものであると知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由があること

(注)通報者が役員の場合は、当該保護要件の対象外となります。
例: 以前、同僚が内部通報したところ、通報受付担当者が社内全員に通報者名を周知したことがあったが、適切な再発防止策がとられていない場合

(4) 役務提供先から事業者内部(役務提供先等)又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求されたこと
(注) 通報者が役員の場合は、当該役員が調査是正措置をとることに努めることも必要となります。
例:誰にも言わないように上司から口止めされた場合

(5) 書面により事業者内部(役務提供先等)に公益通報をした日から20日を経過しても、通報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わないこと
(注)通報者が役員の場合は、当該保護要件の対象外となります。
例:勤務先に書面で通報して20日を経過しても何の連絡もない場合

(6) 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人の財産(事業を行う場合におけるものを除く。)に対する損害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由があること
例: 安全規制に違反して健康被害が発生する急迫した危険のある食品が消費者に販売されている場合

公益通報者の保護の内容

労働者が、保護要件を満たして公益通報をした場合、公益通報をしたことを理由とする解雇は無効です。役員が、保護要件を満たして公益通報をした場合には、公益通報をしたことを理由とする解任は無効とはなりませんが、解任について損害賠償を請求することができます。
また、労働者、退職者、役員に対して、公益通報をしたことを理由に、その他の不利益な取扱いをすることも禁止されています。

解雇の無効等

公益通報者が労働者の場合、公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効です。
ただし、公益通報者が役員の場合、公益通報をしたことを理由とする解任は無効とはなりませんが、公益通報者は、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。

解雇以外の不利益な取扱いの禁止等

また、公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることも禁止されています。さらに、事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできません。

不利益な取り扱いの例
  • 降格
  • 減給
  • 役員報酬の減額
  • 訓告
  • 自宅待機命令
  • 給与上の差別
  • 退職の強要
  • 専ら雑務に従事させること
  • 退職金の減額、没収

労働者派遣契約の解除の無効等

派遣労働者が公益通報をしたことを理由として、派遣先が行った労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣先が派遣元に派遣労働者の交代を求めること等、公益通報者に対して不利益な取扱いをすることも禁止されています。

公務員に対する取扱い

公務員についても、公益通報を理由とする不利益な取扱いが禁止されています。

通報の際の注意事項

公益通報の際には、他人の正当な利益や公共の利益を害することがないように注意する必要があります。

公益通報の際、例えば、

  • 病院の患者の氏名や病歴など、第三者の個人情報
  • 通報内容とは関係のない事業者の営業の秘密
  • 国の安全に関わる情報

 などが併せて通報された場合には、他人の正当な利益や公共の利益が害されることも考えられます。

また、通報内容が真実でなかった場合に、報道や公表を通じて、広く知られてしまうと、個人や事業者が取り返しのつかない損害を受けてしまうこともあり得ます。

このため、公益通報者保護法では、公益通報者に対し、「他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない」としています。

通報についての相談

行政機関へ通報を行う場合には、当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限がある行政機関への届出が必要となります。宇部市における相談は、企業立地推進課にて受付けております。

行政機関

通報先としての「行政機関」とは、「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」、つまり通報対象事実について、法令に基づき 勧告や命令を行うことができる行政機関(注1)です。どの行政機関が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」(注2)に当たるかは、各法令の規定に基づき定まっています。

(注1)「行政機関」には、各府省庁等のほか、都道府県等の地方公共団体も含まれます。

(注2)「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブ サイト」から、キーワードにより検索することができます。

要綱

届出様式

相談窓口

企業立地推進課

所在地 〒755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目7番1号 庁舎4階
電話:0836-34-8356
ファクス:0836-22-6013

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
    電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013
  • 港湾、海岸漂着物に関すること
    電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013

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