報道発表
「宇部市受動喫煙防止に関する条例」の制定および「分煙施設設置補助金制度」の創設
受動喫煙による健康への悪影響を未然に防ぎ、健康で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、このたび「宇部市受動喫煙防止に関する条例」を制定しました。
受動喫煙のない環境づくりには、市民一人ひとりの「周囲への思いやり」が欠かせません。
「望まない受動喫煙を生まない」という新たな社会ルールの周知・定着を図りながら、指定喫煙所や標識の設置など「分煙環境の整備」を進め、吸う人も吸わない人も快適に暮らせるまちづくりを実現します。
宇部市受動喫煙防止に関する条例
条例の概要
(1)市、市民等、事業者及び施設管理者の責務の明確化(第3条~第6条)
(2)公共の場所における喫煙時の配慮を明記(第7条)
道路や公園など屋外で喫煙する際、周囲に人がいる場合は喫煙を控える等周囲の状況に配慮
(3)「受動喫煙防止区域」、「喫煙禁止区域」及び「指定喫煙所」の指定及び喫煙の制限(第8条~第12条)
受動喫煙防止区域…国道190号(常盤通り)を中心としたウォーカブル区域を指定
喫煙禁止区域…国道190号(常盤通り)やときわスクエアなど
指定喫煙所…ヒストリア宇部西側の真締川公園内に整備する予定
施行日
令和9年4月1日
宇部市分煙施設設置補助事業
望まない受動喫煙を防止し、健康で快適な生活環境を維持することを目的として、分煙施設の設置費用の一部を補助します。
設置を検討されている方は、申請前に必ず健康増進課にご相談ください。
募集開始
令和8年8月3日(月曜日)から(先着順)
※予算がなくなり次第、募集を終了します。
補助対象者
次のいずれかに該当する、国、独立行政法人及び地方公共団体以外の者
- 市内の土地の所有者又は使用者
- 市内の建物の所有者又は使用者
- その他市長が適当と認める者
補助対象者の要件
上記の者のうち、補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。
- 市税を滞納していないこと
- 補助対象となる分煙施設について、国・県・その他の公的機関から他の補助金等の交付を受けておらず、かつ今後も受ける予定がないこと
- 土地または建物の使用者は、分煙施設の設置について事前に所有者に承諾を得ていること
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと
- 宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団員密接関係者でないこと
補助対象となる分煙施設
- 健康増進法の基準に準拠していること(第一種施設への設置は対象外)
- 分煙施設の設置場所は、市内であること。ただし、健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第5号に定める第一種施設を除く。
- 分煙施設は、設置する土地または建物を利用する不特定多数の者が無料で利用できること
- 分煙施設は、誰もが安全に利用できるようバリアフリーに配慮し、施設内部の視認性の確保等防犯対策を講じること
- 分煙施設は、喫煙をすることができる場所であることが認識できるように、標識を掲示すること
- 分煙施設は、20歳未満の者の立入りが禁止されていることが認識できるように、標識を掲示すること
- 分煙施設は、概ね3㎡以上の規模とすること
- 屋外分煙施設を設置するときは、近隣住人等に対して、十分な説明を行い、理解を得たものであること
補助金額及び補助対象経費
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補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
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設置経費 |
工事費、設備費、案内表示設置費、備品購入費(空気清浄機、 灰皿等の機器及び備品等) その他分煙施設の設置を行うために市長が必要と認める費用 ただし、消費税および地方消費税は除く |
2/3 |
100万円 |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号
- 健康増進事業、保健センターの管理、感染症予防、新型コロナウイルス感染症、予防接種、健康づくりに係る施策の企画・立案・調整及び推進、健康づくり計画、健康づくり推進審議会、成人保健事業、地域の保健福祉の推進に関すること
電話番号:0836-31-1777 ファクス番号:0836-35-6533
