建設リサイクル法
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が平成14年5月30日から施行され、発注者(施主等)が住宅等の解体工事等を行う場合は事前届出が必要になりました。
解体工事等の建設工事を行う場合、一定規模以上の工事(対象建設工事という。)については、特定建設資材の「分別解体」と「リサイクル(再資源化)」を行うことが義務づけられており、発注者は工事着手7日前までに事前届出が必要です。
対象建設工事
- 建築物の解体 80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築 500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替え 1億円以上
- その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円以上
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- アスファルト・コンクリート
- 木材
届出先
都市政策部 建築指導課
お問い合わせ
- 宇部市都市政策部 建築指導課(電話:0836-34-8440/ファクス:0836-22-6013)
- 山口県宇部土木事務所 総務課(電話:0836-21-7125/ファクス:0836-22-5231)
- 山口県土木建築部 技術管理課(電話:083-933-3636/ファクス:083-933-3669)
建設リサイクル法の届出書等の作成方法については注意事項をご覧下さい。
建設リサイクル法の届出書様式は申請書等ダウンロードをご覧下さい。
詳細については国土交通省のリサイクルホームページ等をご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013 - 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013