急傾斜地
はじめに
私たちの住む日本は、国土の7割が山地で昔から多数の人が山の斜面やがけ下に家を建て生活していました。
また、人口の増加、経済高度成長に伴う人口の都市集中化により、がけ下等への家の建築が進み、皆さんも新聞報道等で御存知のように多くのがけ災害が発生しております。
このようながけ崩れによる災害防止には、危ないがけ付近に家を建てないことが一番ですが、多数の家ががけ下等に点在している現況の中で、これら危険ながけ付近に住む人たちは、まず自分の命、財産を自分で守るため、災害防止のための工事を自らが行うことが必要です。
一方、行政面においても、がけ崩れが発生した場合多くの居住者に危害を及ぼす恐れのある区域については「急傾斜地崩壊危険区域」に指定し、がけ崩れを誘発する行為の制限、急傾斜地崩壊防止工事、家屋移転の勧告をしたり、また、個人で崩壊防止工事をすることが、経済的・技術的に困難あるいは適当でない場合に限り、県・市が崩壊防止工事を施行します。さらに、災害時の警戒避難体制の整備の対応をします。
以上、まず自らの命、財産は自ら、守るのが原則ですが、個人では対応できない場合に限り、県・市ががけ崩れによる災害防止のお手伝いをします。
目的は
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」( 以下「急傾斜地法」」という) は第1 条において「この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする」と定めてあり、人命保護が第一であり、土地や家屋などの財産は直接の保護の対象ではありません。
急傾斜地とは
斜面の傾斜度が30度以上ある土地をいいます。
急傾斜地崩壊危険区域の指定とは
県知事は、危険ながけのがけ崩れにより、多くの居住者や他の人に危害が生じるおそれがあると考えられる区域や、危険ながけに隣接する土地でがけ崩れを助長、誘発しないよう危険行為(後述参照) を制限する必要がある区域を急傾斜地崩壊危険区域(以下「危険区域」という) として指定しますので、指定の趣旨・内容を御理解いただき、がけ崩れによる災害防止に御協力いただきますようお願いします。
指定範囲は土地の状況により異なりますが、一般的には次のとおりです。
標識等の設置
県・市は、危険区域を指定したときは、その区域の略図を表示した標識板と区域の範囲を示す標識杭(標柱) を設置しますので、御協力をお願いします。
土地保全について
- 危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、その土地の維持管理について、危険ながけが崩れないように努めなければなりません。
- 危険ながけが崩れて被害を受けるおそれのある人は、がけ崩れによる被害を取り除いたり、軽減するために必要な措置をとらなければなりません。
- 知事は、危険区域内の危険ながけ崩れによる災害を防止するため、土地の所有者や管理者などに防止工事の施工や被害を受けるおそれのある家屋の移転などの勧告をすることがあります。
危険行為の制限とは
行為制限について
危険区域に指定された場合、土地を適正に管理し、災害を防止するため、次に掲げる行為をしようとする人は県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行うものは除きます。
- 水を流したり、溜めたりすること。
- 溜池や用水路などの施設を造ること。
- 土を盛ったり、切ったりすること。
- 木や竹を切ること。
- 木や竹を滑らせたり、引いたりして運ぶこと。
- 土や石を採ったり、積んだりすること。
- その他がけ崩れを引き起こすような行為をすること。
以上のような行為をするときは、あらかじめ宇部土木建築事務所に相談し、許可申請の手続きをしてください。
急傾斜地崩壊防止工事
- 急傾斜地崩壊防止工事は、本来その土地の所有者や被害を受けるおそれのある人が行うのが原則ですが、技術的・経済的な面で所有者等が自ら行うことが困難であったり、不適当な場合に限り、県・市が崩壊防止工事を行うことができます。
- この場合、工事を行うには、まず、危険区域に指定されていなければなりません。危険区域の指定基準は急傾斜地の高さが5 メートル以上あり、且つ、急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が5 戸以上、又は5 戸未満であっても官公庁・学校・病院・旅館等に危害が生ずるおそれのある場合です。
- また、この工事は、急傾斜地のがけ崩れの原因、土質、形状、規模に応じて技術基準に従い有効、適切かつ合理的な方法で施行します。
したがって、がけを削って敷地( 平地) を広くする等の宅地造成のような工法で施工することはできません。
現在施工中の急傾斜地崩壊防止工事
急傾斜地崩壊防止施設等の土地の寄付について
この工事により造られる急傾斜地崩壊防止施設に供する土地については、土地の保全は基本的には土地所有者、管理者などが行うべきものであることや、法において受益者負担の制度が規定されていること、また施設は山口県又は宇部市が維持管理することなどから、山口県又は宇部市に対し寄附していただきますようお願いします。
工事完了後の管理について
工事完了後施設や付帯工作物などの補修等の維持管理は山口県又は宇部市が行いますが、水路の清掃等日常の管理にあたっては、安全に支障のない限りにおいて、地元の皆さんの御協力をお願いします。なお、皆さんが日常の管理に御協力いただけるよう、設計にあたっては施設の構造等について配慮いたします。
また、施設にひび割れ等の異常が認められたときは、直ちに宇部土木建築事務所維持管理課又は宇部市土木河川課土木係へ連絡して下さい。
このページに関するお問い合わせ
土木建設部 土木河川課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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電話番号:0836-34-8404 ファクス番号:0836-22-6050 - 特定鉱害の受付に関すること
電話番号:0836-34-8406 ファクス番号:0836-22-6050 - 河川及び水路の新設・補修に関すること
電話番号:0836-34-8407 ファクス番号:0836-22-6050