住民票等に旧氏(旧姓)の併記

ウェブ番号1001619  更新日 2022年5月2日

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令和元年11月5日から、住民票に旧氏を併記できるようになりました。

併記できる旧氏は、お1人1つです。

住民票に旧氏を併記するには、請求手続が必要です。

住民票に旧氏が併記されると、個人番号カード(マイナンバーカード)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、旧氏印の印鑑登録もできるようになります。

チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!

請求窓口

  • 市役所1階市民課
  • 各市民センター(東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・ニ俣瀬・小野)
  • 北部総合支所市民生活課

請求できる方

  • 婚姻等で氏に変更があった方
  • 婚姻等で氏に変更があった方の代理人

記載等請求書

記載等請求できる旧氏

  • 旧氏を初めて併記する場合
    本人の戸籍謄本等に記載の過去の氏の中から1つ
  • 旧氏の変更を求める場合
    直前に称していた旧氏
  • 旧氏削除請求後、再度旧氏の記載を求める場合
    旧氏削除請求後、氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏

請求の際に必要なもの

  • 本人確認書類(詳しくは、本人確認書類の一覧表をご覧ください。)
  • 記載(変更)を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
  • 委任状(代理人による請求の場合)

注意事項

  • 住民票に旧氏記載等請求された方が個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの場合、同カードの券面変更、公的個人認証サービスの署名用電子証明書の新規発行手続き等が必要です。
  • 住民基本台帳カードには、旧氏の記載はできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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