転出届(市内→市外(国外))

ウェブ番号1001600  更新日 2024年2月9日

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宇部市から他の市区町村または国外に引越しをする際は転出の届出をしてください。

届出方法

以下の方法で転出の届出ができます。

オンラインでの届出

スマートフォンとマイナンバーカードを使用して本人確認を行い、オンライン上で届出が完結します。

郵便での届出

窓口での届出

届出期間

転出予定日の前後14日以内

窓口で届出できる人

  • 本人
  • 世帯主または本人と同一世帯の方

※上記以外の方が届出をする場合は、委任状(住民異動関連)が必要です。
※本人が未成年や成年被後見人の場合、親権者や成年後見人が届出人となります。
※同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は、委任状が必要です。

窓口で必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの
    運転免許証・保険証など(本人確認書類の一覧表)
  • 印鑑登録証
    転出されると自動的に抹消されますのでお返しください。
  • 転出する本人の印鑑
    (届出人が署名できない場合)
  • 委任状
    (届出人が代理人の場合)
  • 登記事項証明書の原本(届出人が成年後見人の場合)
    ※発行後3カ月以内のもの

届出窓口

  • 市民課窓口
  • 北部総合支所市民生活課
  • 市民センター(東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、二俣瀬、小野)

 

転出に伴う手続き

  • 国民健康保険に加入されている方は、転出(予定)日の翌日をもって資格がなくなります。保険証は保険年金課にお出しください。
  • 後期高齢者医療の被保険者証をお持ちの方は、保険年金課にお出しください。また、県外へ転出の方は負担区分等証明書の交付申請をしてください。
  • 高齢者優待乗車証をお持ちの方は、高齢者総合支援課にお出しください。
  • 介護保険被保険者証をお持ちの方は、転出(予定)日の翌日をもって資格がなくなります。保険証は高齢者総合支援課にお出しください。
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、利用されている障害福祉制度によって、手続きが必要な場合があります。障害福祉課へお問い合わせください。
  • 福祉医療費受給者証(重度心身障害者用)をお持ちの方は、障害福祉課にお出しください。
  • 福祉タクシー券・障害者優待乗車証をお持ちの方は、障害福祉課にお出しください。
  • 児童手当を受給されている方は、こども政策課に消滅届をお出しください。
  • (特別)児童扶養手当を受給されている方は、こども政策課で手続きしてください。
  • 乳幼児・子ども・ひとり親家庭医療費受給者証をお持ちの方は、こども政策課にお出しください。
  • 原付バイク(125cc以下)を所有されている方で、廃車される場合は、市民税課で廃車申告をしてください。その際、ナンバープレートが必要です。
  • 市立小・中学校在学中の児童生徒がおられる方は、在学証明書等を従来の学校でお受け取りください。
  • 小野と吉部(一部)地区で、農業集落排水施設(小野地区の浄化槽を含む)を使用されている方は、農林整備課で手続きしてください。

詳しくは各担当課にお問い合わせください。

  • 保険年金課(電話:0836-34-8285)
  • 高齢者総合支援課(電話:0836-34-8302)
  • 障害福祉課(電話:0836-34-8314)
  • こども政策課(電話:0836-34-8330)
  • 市民税課(電話:0836-34-8197)
  • 農林整備課(電話:0836-67-2816)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
    電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017
  • 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
    電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017
  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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