転入届(市外(国外)→市内)
他の市区町村または国外から宇部市に引っ越しした時は、転入の届出をしてください。
郵送での届出はできません。
前住所地で個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用して転出届を提出された方は、転入届【個人番号カード・住民基本台帳カードを利用して転入するとき】をご覧ください。
届出期間
引っ越しをした日から14日以内
届出ができる人
- 本人または同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要)
※転入した本人が15歳未満や成年被後見人の場合、親権者や成年後見人が届出人となります。
※同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は、委任状が必要です。
必要なもの
日本国籍の方
- 他の市区町村から転入
-
- 届出人の本人確認書類※1
- 転出証明書(前住所地の市区町村が発行したもの)
- 転入者全員の個人番号カードまたは住民基本台帳カード※2(暗証番号が必要です)
- 同意書※3
- 登記事項証明書の原本(届出人が成年後見人の場合)※発行後3か月以内
- 国外から転入
-
- 上記のもの(転出証明書を除く)
- 転入者全員のパスポート(帰国印のあるもの)
※自動化ゲート等を利用し帰国印がない場合、eチケットや航空券等帰国日の分かるもの - 戸籍謄本及び戸籍の附票※4
- 新築住宅に転入
-
- 「他の市区町村から転入」に記載のもの
- 住居番号付定通知書(住居表示地区の場合)
外国籍の方
- 他の市区町村から転入
-
- 届出人の本人確認書類※1
- 転出証明書(前住所地の市区町村が発行したもの)
- 転入者全員の個人番号カードまたは住民基本台帳カード※2(暗証番号が必要です)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 同意書※3
- 転入者と世帯主との続柄を証する公的文書及び日本語訳文
- 国外から転入
-
- 上記のもの(転出証明書を除く)
- 転入者全員のパスポート(在留カードがない場合)
- 新築住宅に転入
-
- 「他の市区町村から転入」に記載のもの
- 住居番号付定通知書(住居表示地区の場合)
※2 お持ちの方のみ。カードを引き続き利用するためには手続きが必要です。
※3 新世帯主が配偶者又は直系親族以外の場合必要です。
※4 本籍地が宇部市の場合不要です。
届出場所
- 市民課窓口
- 北部総合支所市民生活課
- 市民センター(東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、二俣瀬、小野)
受付時間
8時30分~17時15分(毎週木曜日19時まで)
※他の市区町村に続柄、親権等の確認をする必要がある場合、木曜夜間窓口(17時15分~19時)での受付ができない場合があります。
転入に伴った手続きがあります
詳しくは各担当課にお問い合わせください。
- 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療については、保険年金課(電話:0836-34-8285)
- 児童手当・乳幼児医療費助成については、こども政策課(電話:0836-34-8330)
- 妊婦・乳幼児健診等については、こども支援課(電話:0836-31-1732)
- 障害者手帳等の住所変更については、障害福祉課(電話:0836-34-8314)
- 宇部市内に固定資産をお持ちのかたは、資産税課(電話:0836-34-8191)
- 介護保険については、介護保険課(電話:0836-34-8297)
- 小野と吉部(一部)地区で、農業集落排水施設(小野地区の浄化槽を含む)が設置されている住宅に転入される場合は、農林整備課(電話:0836-67-2816)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017 - 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017