⼾籍の⽒名にフリガナが記載されるようになりました
改正戸籍法の施行により、令和7年5月26日から新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村からフリガナの通知書(ハガキ)が届きます。通知が届いたら、フリガナに誤りがないか必ず確認してください。
フリガナの通知書(はがき)の発送
届いた通知書のフリガナを確認し、正しい場合、届出は不要です。
誤っている場合、令和8年5月25日までにオンライン、郵送、市役所等窓口で届出をしてください。
発送時期
令和7年7月下旬(予定)
対象者
令和7年5月26日時点で本籍が宇部市の方
発送方法
圧着ハガキの普通郵便で、戸籍の筆頭者宛てに同じ戸籍で同じ住所の方について、最大4名を1通で送付します。(※5名の場合は2通となります。)
※ご注意ください※
- 令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により新たに戸籍に記載される方については、フリガナの通知は送付されません。出生届や帰化届等の際に届出されたフリガナが戸籍に記載されます。
- 宇部市民で本籍地が他市区町村の方の通知書は、本籍地の市区町村から送付されます。
- 通知書の送付時期は、市区町村で異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
氏名のフリガナの届出
通知書のフリガナが正しい場合、届出は不要です。
通知書(ハガキ)のフリガナが誤っている場合や早期に戸籍証明書や住民票にフリガナの記載を希望される方は、届出をしてください。
有効な電子証明書搭載のマイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる届出が便利です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、郵送による届出や最寄りの市区町村窓口で届出してください。
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
届出ができる人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出で、届出のできる方が異なります。
届出内容 |
筆頭者 |
配偶者 |
在籍者 |
---|---|---|---|
氏のフリガナ |
〇 |
△※ |
△※ |
名のフリガナ |
本人※ |
※筆頭者が死亡等により除籍となっている場合、その配偶者が届出できます。その配偶者も除籍の場合、在籍者(⼦)が届出できます。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が届出ができる人になります。
届出方法(オンライン)
お持ちのスマートフォンにマイナポータルアプリをインストールし、「マイナポータル(外部リンク)」を押下してください、またはQRコードをスキャンして届出をしてください。
マイナポータル(外部リンク)
【必要なもの】
- スマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応しているもの)
- マイナンバーカード(有効な電子証明書搭載のもの)
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)
【届出の流れ】
- スマートフォンでマイナポータルアプリのインストール
- スマートフォンにあるマイナポータルアプリで、ログイン
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)、券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)の入力
- マイナンバーカードの読み取り
- 戸籍情報の確認
- フリガナの確認・届出対象(氏名)の選択
- フリガナの入力
- 代理関係の入力
- 住所、連絡先の入力
- 確認コードの入力
- 届出内容の確認
- 確認事項への同意
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)の入力・提出
※ご注意ください※
- 届出内容に不備があった場合、マイナポータルでお知らせします。
マイナポータルの「やること」ページから確認し、再度、マイナポータルで届出してください。 - 対象戸籍が異動処理中の場合、改正不適合戸籍の場合、又は支援措置対象者が在籍している場合、マイナポータルで届出ができません。
届出方法(郵送)
記入した届書等を最寄りの市区町村に郵送で届出することができます。
郵送いただく前に、届書の記載内容を確認されることをお勧めします。
届出方法(窓口)
最寄りの市町村窓口で届出をすることができます。
事前に窓口で届書の記載内容を確認されてからお届けされることをお勧めします。
届書様式・記入例(郵送・窓口届出用)
-
氏のフリガナの届 (PDF 333.5KB)
-
氏のフリガナの届(記入例) (PDF 428.2KB)
-
名のフリガナの届 (PDF 297.6KB)
-
名のフリガナの届(記入例) (PDF 364.2KB)
戸籍に記載できるフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナは、一般的に認められているものに限られます。
届出するフリガナが一般的に認められていない場合、届出時に現にそのフリガナを使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を提示いただき、その写しを届書に添付いただく必要があります。
【記載・届出できないフリガナ】
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの
(例)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができないフリガナ
例)太郎 ➡ ジョージ、マイケル
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができないフリガナ
例)健 ➡ ケンイチロウ、ケンサマ
・漢字の持つ意味とは反対の意味のフリガナ
例)高 ➡ヒクシ
・漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりするフリガナ
例)太郎 ➡ジロウ
市区町村によるフリガナの記載
改正戸籍法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名のフリガナの届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知したフリガナを戸籍に記載します。
この場合、1回に限り変更の届出ができます。
お問い合わせ先
届出方法や制度に関すること
法務省コールセンター 📞0570-05-0310
受付期間 令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間 平日 8時30分~17時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
オンラインによる届出に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル 📞0120-95-0178
受付時間 平日 9時30分~20時00分まで
※土曜、日曜、祝日は、9時30分~17時30分まで
※年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
フリガナ通知書に関すること
宇部市市民課 📞0836-34-8240
受付時間 平日 8時30分~17時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
注意事項
- 令和7年5月26日以降に出生や帰化等により新たに戸籍に記載される方については、フリガナの通知書はお送りしません。出生届や帰化届等の際に届出されたフリガナが戸籍に記載されます。
- 届出したフリガナは、住民票、戸籍の附票にも記載されます。
- 届出したフリガナを変更したい場合、家庭裁判所の許可が必要となります。なお、戸籍のフリガナを変更した場合、住民票、戸籍の附票のフリガナも変更となります。
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村が手数料を請求することはありません。また、届出をされなくても罰則や罰金もありません。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017 - 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017 - マイナンバーに関すること
電話番号:0836-34-8264 ファクス番号:0836-22-6017