税務証明申請時における相続確認
亡くなられた方(以下、被相続人)の税務証明等申請の際に、以下のとおり戸籍謄本(抄本)等を添付していただき、申請者(委任者)が相続人であることの確認を行います。
保存期間を過ぎていて、発行できない戸籍がある場合、廃棄証明書を添付してください。また、被相続人の住民票上の住所の履歴を確認させていただく必要がある場合は、戸籍の附票をお願いする場合があります。
1 法定相続人の場合
(1)申請者(委任者)が配偶者、第1順位の相続人の場合
法務局が交付した法定相続情報一覧図の写しをお持ちの場合は、戸籍の代わりにお使いいただけます。
- 被相続人の死亡年月日がわかる戸籍謄本(抄本)
- 申請者(委任者)の戸籍謄本(抄本)
※被相続人が亡くなられた日以降に発行された現在の戸籍
注意
申請者(委任者)が被相続人の孫の場合、孫の親(被相続人の子)の死亡していることのわかる戸籍謄本(抄本)も必要です。
(2)申請者(委任者)が配偶者、第1順位の相続人以外の場合
法務局が交付した法定相続情報一覧図の写しをお持ちの場合は、戸籍の代わりにお使いいただけます。
申請者(委任者)が被相続人の兄弟姉妹の場合は次の資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(抄本)(改製原戸籍、除籍謄本を含む。)
- 申請者(委任者)の戸籍謄本(抄本)(改製原戸籍、除籍謄本を含む。)
※被相続人と同じ戸籍に記載されていた時から、現在の戸籍に至るまでのものが必要です。 - 先順位の者(被相続人の子や両親)が死亡していることがわかる戸籍
※先順位の者が被相続人と同じ戸籍に記載されていた時から、死亡までの戸籍が必要です。
申請者(委任者)がこれ以外の続柄の場合は、市民税課にお問い合わせください。
注意
被相続人の配偶者や先順位の者が相続放棄をしたことにより申請者(委任者)が法定相続人になった場合、相続放棄をしたことがわかる書類も必要です。
相続順位(民法(現行法))
相続開始(死亡等)の時期によって適用法が異なり、相続人や相続順位も違います。
以下の内容は、昭和56年1月1日以降に亡くなられた方の相続に適用されるものです。
- 配偶者は常に相続人になります。
- 配偶者以外では、以下のとおりの相続順位となり、第1順位者がいない場合は第2順位者が、第2順位者がいない場合は第3順位者が繰り上がることになります。(先順位の人がいる場合、後順位の人は相続できません。)
- 第1順位者の代襲相続は無限で、第3順位者の代襲相続は甥・姪までです。
- 第1順位
- 直系卑属。
つまり、子(養子、非嫡出子を含む。)またはその代襲相続人(孫やひ孫)。直系卑属がいる場合は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)及び兄弟姉妹は相続できない。 - 第2順位
- 直系尊属。
つまり父母や祖父母。 - 第3順位
- 兄弟姉妹。
兄弟姉妹が被相続人より以前に死亡している場合は、甥・姪が代襲相続人になる。
非嫡出子・・・婚姻関係にない男女から生まれた子。父親から認知を受けている場合、父親の相続人になれる。
2 遺言や家庭裁判所の調停による相続
遺言者等の死亡の確認ができる戸籍謄本(抄本)と併せて、家庭裁判所の検認のある遺言書、公正証書、調停調書等必要な書類で被相続人、相続内容、相続人の確認を行います。
3 外国籍の方の相続確認
日本の民法が適用されない場合があるので、適用法等確認のうえ、登録原票記載事項証明書、家族関係証明書などで相続人であることの確認を行います。
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