償却資産の申告

ウェブ番号1001771  更新日 2022年12月19日

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償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を、1月31日まで当該償却資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっています。今までに申告をされた方については、申告書の様式等又は往復はがきを毎年12月中旬に郵送でお送りします。

なお、受付印の押印された申告書の控えが必要な方は各自で申告書をコピーしていただき、提出用の申告書とともに提出してください。郵送で提出される方については、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

往復はがきについて

宇部市に申告している償却資産の評価額が一定額未満の方は、下記往復はがきのみを送付しております。必要事項を記入し、申告をお願いします。

申告内容により書類がご必要な方は、後日送付いたします。

 

往復はがき

課税対象となる償却資産の説明や申告書の書き方及び償却資産の評価額の計算方法等について説明しています。

申告書等様式の記載例を示しています。

申告書等様式は、下記リンクからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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